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東日本大震災による被災者の一部負担金等の取扱いについて

 このたびの東日本大震災で、被災された方におかれましては、保険医療機関などで、一部負担金等の免除証明書を提示することにより、医療費の一部負担金などの支払いが免除されます。

対象となる方

(1)災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民(地震発生後、他市町村へ転出した方を含む)であり、

(2)以下のいずれかに該当する方
 1.住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
 2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
 3.主たる生計維持者の行方が不明である方
 4.主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
 5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
 6.原発の事故に伴い、警戒区域、計画的避難区域および旧緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方
 7.特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方

 詳しくは、通知に記載されています「1.対象者の要件」および「リーフレット」でご確認ください。

 【通知】一部負担金(その11)PDFファイル(255KB)
 
 (ご注意)通知の「2.取扱いの期間」については、次のとおり延長されました。

取扱期間

 警戒区域等のすべての住民は、平成25年2月28日まで、被災区域(警戒区域等以外)の住民で、国民健康保険・後期高齢者医療制度・全国健康保険協会にご加入の方は、平成24年9月30日までとなりました(免除証明書に有効期限が「平成24年2月29日まで」と印字されていても、平成24年9月30日まで引き続きご使用できます)。
 (ご注意)入院時食事療養費および入院時生活療養費の自己負担の免除については平成24年2月29日までです。

 詳しくは、「一部負担金について(その12)」および「リーフレット」でご確認ください。

 【通知】一部負担金(その12)PDFファイル(202KB)

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