消費者安全法(平成21年法律50号)第10条第2項の規定に基づく消費生活センターを次のとおり
設置し、同条第3項の規定により次のとおり公示します。
公 示 日 平成24年4月1日
住 所 羽曳野市誉田4丁目1番1号 羽曳野市役所本館2階
相談を行う日 毎週 月・水・木・金曜日
(国民の祝日に関する法律に規定する休日および12月29日から翌年1月4日までの期間を除く)
相談等を行う時間 午前10時から午後4時 (水・木曜日は午後3時まで)
消費生活相談
携帯電話の出会い系サイトの不当請求、はがきや封書による架空請求を
はじめ、消費者金融・ヤミ金・利殖商法・マルチ商法・高齢者をターゲットとした
悪質な訪問販売など、消費者被害が次々に発生しています。
羽曳野市では、消費生活上のさまざまなトラブルに関して、消費生活専門
相談員が問題解決のための助言等を行っています。
相談案内
- 相談は無料です。羽曳野市在住の方に限ります。
- 事業者からの相談は受け付けていません。
相談時間
- 10時00分から12時00分 13時00分から16時00分(水曜は15時00分まで)
受付は相談終了時間の30分前までとします。
- 相談は無料です。大阪府在住の方に限ります。
- 商品の品質に対する疑問や苦情、悪質商法による契約トラブルなど、消費生活に関する様々な相談を受け付け、解決のためのアドバイスを行っています。
場所
- 大阪市住之江区南港北2-1-10(ATC ITM棟3階)
相談時間
- 10時00分から12時00分 13時00分から16時00分
相談時間
- 10時00分から12時00分 13時00分から16時00分
その他相談窓口の一覧
- その他羽曳野市では、法律・人権・福祉・労働・子育て・教育・女性問題などに
関する相談も行っています。
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