羽曳野市(水道局含む)が発注した工事について、羽曳野市からの債権譲渡承諾を得た上で、公共工事請負代金債権を
担保に融資が受けられる「地域建設業経営強化融資制度」による運用を平成23年9月1日から開始しています。
制度概要
制度の目的
建設投資の急速な減少、資材価格の高騰などにより、地域の中小・中堅建設企業は極めて厳しい状況にあることから、
建設業の資金調達の円滑化を推進するため、国土交通省において創設された本運用を開始しています。
対象となる業者
羽曳野市と工事請負契約を締結している中小・中堅元請建設業者です。
※中小・中堅元請建設業者は、原則として資本の額または出資の総額が20億円以下、または常時使用する従業員の数が
1,500人以下の企業。
対象となる工事
羽曳野市が発注する請負代金額が1,300,000円を超える工事請負契約で、出来高が2分の1以上のものです。
ただし、次のものは除きます。
(1)債務負担行為に係る工事。(最終年度で年度内に終了見込みの工事、前年度から繰り越された工事で年度内に終了見込みの工事を除く。)
(2)公共工事履行保証証券による保証(かし担保特約を付したものに限る。)を付した工事のうち、羽曳野市が役務保証を必要とする工事。
(3)低入札価格制度調査の対象となった者と契約した工事。
(4)請負者の施工する能力に疑義が生じているなど、市が債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事。
実施期間
平成22年9月1日から、平成25年3月31日までとします。
相談・問い合わせ
羽曳野市総務部契約検査課 (連絡先072-958-1111)
西日本建設業保証株式会社 (連絡先06-6543-2944)
株式会社建設総合サービス (連絡先06-6543-2848)
関連リンク
要綱・様式
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