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「ふるさと納税制度」における住民税の寄附金控除について

「ふるさと」に対し貢献または応援をしたいという思いを実現する観点から、個人住民税の都道府県・市区町村に対する寄附金税制が拡充されました。

控除の内容

1.控除対象者
個人住民税の納税義務がある方

2.控除の対象となる地方公共団体
すべての都道府県、市区町村(寄附先の地方公共団体は、自由に選択できます。)

3.控除の方式
寄附をした年の翌年度分の個人住民税から「税額控除方式」で控除を受けることができます。

4.控除額
個人の方が都道府県や市区町村に対し、年間で5,000円を超える寄附をされた場合、5,000円を超える部分について、次の(ア)と(イ)の合計額が個人住民税(所得割)から控除されます。

※対象寄附金は、地方公共団体に対する寄附金とそれ以外の寄附金(住所地の都道府県共同募金会、日本赤十字社都道府県支部等に対する一定の寄附金)と合わせて総所得金額等の30%が上限

(ア)(地方公共団体に対する寄附金-5,000円)×10%
(イ)(地方公共団体に対する寄附金-5,000円)×(90%-[0~40%])


注:(イ)の額については、個人住民税所得割の額の1割を限度

手続き等

個人住民税の寄附金控除の適用を受けるためには申告が必要となります。

1.都道府県・市区町村に寄附 2.領収書の受け取り 3.申告

 個人住民税の寄附金控除を受けるためには、毎年1月1日~12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに最寄りの税務署に所得税の確定申告を行っていただく必要があります。
 その際、寄附先などからもらった領収書などを申告書に添付することが必要ですので、ご注意ください。
※個人住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合には、所得税の確定申告の代わりに、住所地の市区町村に簡易な申告書による申告を行ってもかまいません。

モデルケース

都道府県・市区町村に対する寄附金の控除額の計算方法
 ○給与収入700万円で夫婦子2人(うち1人特定扶養)
 ○所得税の限界税率10%
 ○個人住民税所得割額293,500円

給与収入700万円で夫婦子2人のケースの計算例

(1)寄附金4万円のうち、5,000円を引いた残り35,000円が控除対象となります。
(2)所得税の寄附金控除(所得控除)で、35,000円×10%(限界税率)※=3,500円の税額が軽減されます。
(3)個人住民税の寄附金控除(税額控除)で、残りの3万1,500円の税額が軽減されます。
(4)(2)と(3)あわせて、3万5,000円の税額が軽減されることになります。
※限界税率とは、この方に適用される所得税の最高税率をいいます。年収により5~40%となります。

(注)特例控除額は個人住民税所得割額の1割が限度です。
(注)上記は、平成21年中に支出した寄附金についての計算例です。なお、所得税においては、平成22年中に支出する寄附金より適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられています。

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