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指定管理者制度

指定管理者制度とは

平成15年9月に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、「指定管理者制度」が創設されました。この制度により、これまで公の施設の管理をゆだねることができるのは市が出資した法人や公共的団体などに限定されていたものが、民間事業者やNPOも含めた幅広い団体にゆだねることが可能となりました。
指定管理者制度は、公の施設の管理運営に民間の能力を活用して、サービスの向上と経費の節減を図ることを目的としています。
 

取組状況

市では、指定管理者制度にかかる基本的な考えや手順などを定めた「羽曳野市指定管理者制度導入指針」を策定し、平成18年度より生活文化情報センターなど19施設に指定管理者制度を導入しています。
今後も、この指針に基づき積極的な制度の活用を図ります。

【指針】

【条例・規則】

指定管理者制度導入施設一覧PDFファイル(80KB)

選定結果

平成23年第1回定例市議会で議決された、高年生きがいサロン1号館にかかる指定管理者の選定結果を掲載しています。
詳しくは、下記の「選定結果」をクリックしてください。

募集状況

現在募集を行っている施設はありません。

羽曳野市指定管理者選定等委員会

市では、指定管理者の選定などについて、公平性および客観性を確保するため、外部有識者を含む羽曳野市指定管理者選定等委員会を設置しています。
詳しくは、次頁「羽曳野市指定管理者選定等委員会」をご覧ください。

モニタリング(指定管理者の業務に対する評価)

市は、公の施設の設置者として、指定管理者制度導入施設における、利用者へのサービスの水準が適正かを把握し、その内容を市民に対し説明する責任を有しています。そこで、市は、指定管理者による施設の管理運営が適正に実施されているかの確認および評価を実施し、あわせて外部有識者等による評価を取り入れつつ、必要に応じて改善に向けた指導および助言又は指示を行うことにより、当該施設の管理の適正を期することとしています。詳しくは次頁「モニタリング(指定管理者の業務に対する評価)」をご覧ください。
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情報発信元

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