中小企業信用保険法第2条第5項の規定による認定申請書(セーフティーネット保証制度)
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
中小企業信用保険法第2条第5項第4号(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
申請書名 | 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 |
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対象者 |
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申請窓口 | 羽曳野市役所 本館2階 産業振興課 |
ご持参いただくもの |
・認定申請書(保証協会用および市控用) ・委任状・・・第三者が申請する場合 ・市内事業所の所在地を証明する書類等 法人・・・発効後3か月以内の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)のコピー 個人・・・直近の確定申告書のコピー ・申請書にご記入いただいた売上の根拠資料(損益計算書、試算表、売上台帳、決算書等) (注意)見込み売上高等(申請書のCの項目)に関しましても積算根拠の提出が必要となります。(認定申請書添付様式を使用する場合は必要ありません。) |
原本サイズ | A4 |
手数料 | 無料 |
注意事項 |
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問い合わせ | 産業振興課 商工担当 072-958-1111 (内線2740・2741) |
足下の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、売上高の減少要件の緩和に伴い、現行の直近1ヶ月の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6か月」や「直近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較も可能となります。詳細は産業振興課までお問い合わせください。
認定申請書
4号申請書(Word) (Wordファイル: 20.8KB)
認定申請書添付様式
認定申請書添付様式(Excel) (Excelファイル: 35.5KB)
認定申請書添付様式(PDF) (PDFファイル: 119.8KB)
委任状
中小企業保険法第2条第5項第5号(全国的に業況の悪化している業種)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
申請書名 | 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 |
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認定要件 | 認定要件は下記PDFをご参照ください。 |
申請窓口 | 羽曳野市役所 本館2階 産業振興課 |
ご持参いただくもの |
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原本サイズ | A4 |
手数料 | 無料 |
注意事項 |
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問い合わせ | 産業振興課 商工担当 072-958-1111 (内線2740・2741) |
大阪府融資制度《経営安定資金》のご案内 (PDFファイル: 706.2KB)
指定業種
指定業種については、中小企業庁ウェブサイトにてご確認ください。
セーフティネット保証5号の指定業種については、一部例外業種を除く原則全業種の方々がご利用できるよう、「中分類」を基準にすることとし、業種数が85業種(細分類基準で1145業種)となりました。詳しくは中小企業庁ウェブサイトもしくは下記PDFからご確認ください。
指定業種の詳細については、こちらの日本産業分類をご覧ください。 (PDFファイル: 1.4MB)
申請書
添付書類は自動計算になるよう計算式が入っています。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)指定業種の売上高等の減少を原因とする場合
イー1
次の要件をすべて満たすこと。
- 1つの指定業種のみを行っている、又は、兼業者(2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業)であって、行っている事業がすべて指定業種である。
- 最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少していること。
イ-2
次の要件をすべて満たすこと。
- 兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等がもっとも大きい事業)が指定業種であること。
- 主たる事業および企業全体の最近3か月間の売上高等が、前年同期で5%以上減少していること。
イ-3
次の要件をすべて満たすこと。
- 兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる事業かどうかは問わない)を行っていること。
- 指定業種の最近3か月間の売上高等が、前年同期比で減少していること。
- 企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。
- 企業全体の最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少していること。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)原油価格の上昇を原因とする場合
ロ-1
5号ロ-1申請書(127KB) (Wordファイル: 21.6KB)
ロ-2
ロ-3
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ハ)円高を原因とする場合
ハ-1
ハ-2
ハ-3
中小企業信用保険法第2条第5項のその他の号の認定について
中小企業信用護憲法第2条第5項の4号、5号以外の認定については以下の通りです。
中小企業信用保険法第2条第5項第1号(連鎖倒産防止)
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
中小企業信用保険法第2条第5項第2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
中小企業信用保険法第2条第5項第3号(事故等の突発的災害)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。
中小企業信用保険法第2条第5項第6号(取引金融機関の破綻)
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。
中小企業信用保険法第2条第5項第7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
中小企業信用保険法第2条第5項第8号(金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置です。
申請書ご利用の注意事項
- 申請書の印刷、記入などをする際の注意点です。
- オンライン申請書をご利用になる前に、お読みください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 生活環境部 産業振興課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2055
更新日:2020年12月28日