特別児童扶養手当
お手続きにマイナンバーの記載が必要となりました
マイナンバー法の施行に伴い、平成28年1月から特別児童扶養手当認定請求書等にマイナンバーを記入していただき、受付窓口でマイナンバーの本人確認をさせていただきます。
番号確認書類と身元確認書類の2種類が必要になります。
特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当とは、 20歳未満で、政令で規定する精神又は身体に障がいのある児童を監護 している父もしくは母又は父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、 生計を同じくしていること)している人に手当を支給する制度です。
手当額(月額)
1級障害:平成31年4月から52,200円、令和2年4月から52,500円
2級障害:平成31年4月から34,770円、令和2年4月から34,970円
手当の額の月額は、毎年の消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定する物価スライド制がとられています。
手当の支給
認定された場合、申請を行った月の翌月分から支給され、原則として4月、8月、11月にそれぞれ前月分まで(11月は8月から11月分)が支給されます。
所得状況届
すべての受給者は、毎年8月12日から9月11日までに所得状況届の提出が必要です。
支給制限
特別児童扶養手当には所得制限があり、一定の所得以上の方には支給されません。
また、対象児童がその障がいを理由に公的年金を受給できる場合には支給されません。
申請に必要なもの
- 印鑑(認印で可)
- 診断書(身体障害者手帳や療育手帳で代用できる場合があります)
- 申請者と対象児童の戸籍謄(抄)本
- 申請者名義の金融機関の通帳またはキャッシュカード
- マイナンバー(個人番号カード、通知カード等)
- 本人確認書類(顔写真付きの証明書1点または健康保険証等2点)
家庭の状況により、その他の書類が必要な場合があります。(事前に状況をお伺いして必要書類を説明させていただきますので、必ず申請前に窓口にお越しください。)
書類がすべて揃っていないと申請受付できませんのでご注意ください。
申請場所
こども課 児童支援担当
関連事項(リンク先)
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 市長公室 こども課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-0730
更新日:2018年04月01日