○町を市とする処分

昭和33年12月27日

総理府告示第476号

地方自治法第8条第3項の規定により大阪府南河内郡南大阪町を南大阪市とする旨大阪府知事から届出があつた。

上記の処分は昭和34年1月15日からその効力を生ずるものとする。

町を市とする処分

昭和33年12月27日 総理府告示第476号

(昭和34年1月15日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和33年12月27日 総理府告示第476号