○羽曳野市役所の位置を定める条例
昭和31年9月30日
条例第2号
本市役所の位置は、大阪府羽曳野市古市1丁目1番18号とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月31日条例第391号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。(中略)昭和41年7月1日から適用する。
○羽曳野市役所の位置を定める条例
昭和31年9月30日
条例第2号
本市役所の位置は、大阪府羽曳野市古市1丁目1番18号とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月31日条例第391号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。(中略)昭和41年7月1日から適用する。