○羽曳野市の休日を定める条例

平成3年6月24日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定に基づき市の休日を定め、併せて市の行政庁に対する申請等の期限の特例を定めるものとする。

(市の休日)

第2条 次に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第3条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年規則第7号で平成3年10月1日から施行)

(平成4年12月25日条例第23号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年羽曳野市条例第2号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例の一部を改正する条例)

3 羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例(平成21年羽曳野市条例第31号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

羽曳野市の休日を定める条例

平成3年6月24日 条例第13号

(平成24年4月1日施行)