○羽曳野市公告式条例
昭和49年6月14日
条例第14号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昭和49年6月14日施行)
2 羽曳野市公告式条例(昭和31年羽曳野市条例第3号)は、廃止する。
3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和57年6月12日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和57年6月12日施行)