○広報はびきの発行規程

平成17年3月23日

訓令第5号

(目的)

第1条 市政について周知を図り、市民の理解及び協力を得るため、広報はびきの(以下「広報」という。)を発行する。

(広報登載事項)

第2条 広報には、次に掲げる事項を登載する。

(1) 法令又は市若しくは大阪府の条例、規則その他の規程の解説等、市民への周知及びその協力が必要な事項

(2) 市民の健全な生活の確立に資する事項

(3) 市民への啓発に関する事項

(4) 市議会に関する事項

(5) 前各号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項

(広報の編集、発行、休刊及び号外)

第3条 広報は、市長公室秘書課で編集し、毎月1日に発行する。ただし、市長が必要と認めるときは、休刊し、又は臨時に号外を発行することができる。

(原稿の提出)

第4条 各所属長(羽曳野市文書管理規則(平成15年羽曳野市規則第18号)第2条第4号に規定する所属長をいう。)は、広報の発行日の前月の5日までに、所定の原稿用紙に登載事項を取りまとめた上、市長公室秘書課長に提出しなければならない。

(広報の編集)

第5条 市長公室秘書課長は、前条の規定による提出を受けたときは、当該原稿を選定した上で編集するものとする。

(広告の登載)

第6条 広報には、別に市長が定める基準を満たす広告を登載することができる。

(広報の配布)

第7条 広報は、本市に住所を有する世帯に各1部を配布するほか、市内の各学校、官公署その他市長が必要と認めるものに無料で配布するものとする。

2 前項に規定するもののほか、希望者に対しては、実費で配布することができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(羽曳野市広報発行規程の廃止)

2 羽曳野市広報発行規程(昭和43年羽曳野市規程第94号)は、廃止する。

(平成17年12月20日訓令第17号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

広報はびきの発行規程

平成17年3月23日 訓令第5号

(平成18年1月1日施行)