○羽曳野市名誉市民条例
昭和43年6月15日
条例第452号
(目的)
第1条 この条例は、市民又は市に特に縁故の深い者で、政治、経済、学術、技芸その他社会文化の進展に貢献し、その功績が卓越する者に対し、羽曳野市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈りその栄誉を永く顕彰することを目的とする。
(推挙)
第2条 名誉市民の称号は、市長が市議会の同意を得て、これを贈る。
(顕彰)
第3条 名誉市民には、推挙状、名誉市民章及び記念品を贈呈する。
2 前項の名誉市民章は、市長が定める。
第4条 名誉市民の氏名及びその事績の概要は、告示するとともに、市広報に登載する。
(待遇)
第5条 名誉市民には、次の待遇を与えることができる。
(1) 市の挙行する重要な式典への招待
(2) 死亡の際に、相当の礼をもつてする弔慰
(3) その他市長が必要と認める待遇
(取消)
第6条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為により、いちじるしく名誉を損傷し、市民の尊敬を失つたと認めるときは、市長は、市議会の同意を得て、名誉市民の称号を取消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和43年6月15日施行)