○羽曳野市表彰条例

昭和59年7月6日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、市民又は本市に縁故の深い者で、市の政治、経済、文化及び社会の進展に貢献し、又は市民憲章の精神を実践し、市民の模範と認められる者を表彰することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 特別有功者表彰

(2) 有功者表彰

(3) 自治功労者表彰

(4) 善行者表彰

(特別有功者表彰)

第3条 特別有功者表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に贈る。

(1) 市長として12年以上在職した者

(2) 市議会議員として24年以上在職した者

(3) 本市特別職として16年以上在職した者

(4) 本市行政委員会委員長(会長)として24年以上在職した者

(有功者表彰)

第4条 有功者表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に贈る。

(1) 市長として4年以上在職した者

(2) 市議会議員として8年以上在職した者

(3) 本市特別職として8年以上在職した者

(4) 本市行政委員会委員として16年以上在職した者

(5) 連合区長会会長として8年以上在職した者

(6) 消防団正副団長として8年以上在職した者

(自治功労者表彰)

第5条 自治功労者表彰は、本市の自治及び福祉の増進、産業の振興若しくは教育文化の普及向上に貢献し、その功績が顕著な者に贈る。

(善行者表彰)

第6条 善行者表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに贈る。

(1) 人命救助者

(2) 長期にわたつて篤行をつづけ、住民の信望をあつめ、真に市民の模範であると認められる者又は団体

(3) 公益のため私財の寄附があつた者又は団体

(4) 本市の市民憲章の精神を実践し、その行為が表彰に値する者又は団体

(5) 地域社会のため献身的な奉仕活動をした者又は団体

(表彰の方法)

第7条 第2条に規定する表彰は、羽曳野市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て市長が行う。

2 特別有功者表彰は、市長が被表彰者に表彰状及び特別有功章並びに記念品を贈呈する。

3 有功者表彰は、市長が被表彰者に表彰状及び有功章並びに記念品を贈呈する。

4 自治功労者表彰及び善行者表彰は、市長が被表彰者に表彰状及び記念品を贈呈する。ただし、寄附者に対しては、表彰状に代えて感謝状を贈ることができる。

(表彰審査委員会)

第8条 市長の諮問に応じ、被表彰者の適正な審査を行うため、委員会を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(表彰の時期)

第9条 表彰の時期は、毎年11月3日の文化の日とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(表彰前の死亡に対する措置)

第10条 被表彰者が表彰日以前に死亡したときは、その遺族に表彰状及び記念品を贈る。

(公表)

第11条 表彰の内容は、市広報紙に登載し市民に公表する。

(待遇)

第12条 第3条の規定により表彰を受けた特別有功者には、終身次の待遇を与えるものとする。

(1) 市が行う式典への招待

(2) 市の刊行物の贈呈

2 被表彰者が死亡したときは、相当の礼をもつて弔意を表する。

(待遇の廃止及び停止)

第13条 被表彰者が、本人の責に帰すべき行為によつてその体面を汚したときは、前条の待遇を廃止し、又は停止する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月6日施行)

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により有功者表彰を受けている者は、引き続きこの条例による特別有功者としての待遇を受けるものとする。

(平成25年3月29日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

羽曳野市表彰条例

昭和59年7月6日 条例第15号

(平成25年4月1日施行)