○羽曳野市特別表彰実施規則
平成17年9月14日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別表彰について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「特別表彰」とは、羽曳野市表彰条例(昭和59年羽曳野市条例第15号。以下「条例」という。)第2条各号に掲げる表彰の種類以外に、その功績等に従い、市長が特別に、又は臨時に表彰することをいう。
(特別表彰の対象)
第3条 特別表彰の対象となるものは、本市の区域内に居住し、勤務し、若しくは通学する者又はゆかりのある個人若しくは団体であって、市長が特に必要と認めたものとする。
(表彰の方法)
第4条 特別表彰は、市長が被表彰者に表彰状及び記念品を贈呈して行う。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年11月3日に行う。ただし、市長が特に必要と認めたときは、変更し、又は臨時に行うことがある。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、特別表彰の実施について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(平成17年9月14日施行)
附則(平成25年3月29日規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。