○羽曳野市特別表彰実施規則

平成17年9月14日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「特別表彰」とは、羽曳野市表彰条例(昭和59年羽曳野市条例第15号。以下「条例」という。)第2条各号に掲げる表彰の種類以外に、その功績等に従い、市長が特別に、又は臨時に表彰することをいう。

(特別表彰の対象)

第3条 特別表彰の対象となるものは、本市の区域内に居住し、勤務し、若しくは通学する者又はゆかりのある個人若しくは団体であって、市長が特に必要と認めたものとする。

(表彰の方法)

第4条 特別表彰は、市長が被表彰者に表彰状及び記念品を贈呈して行う。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年11月3日に行う。ただし、市長が特に必要と認めたときは、変更し、又は臨時に行うことがある。

(準用)

第6条 条例第10条及び第11条並びに羽曳野市表彰条例施行規則(昭和59年羽曳野市規則第13号。以下「規則」という。)第2条第7条及び第9条の規定は、特別表彰について準用する。この場合において、規則第2条中「条例第3条、第4条、第5条及び第6条に規定する表彰」とあるのは「特別表彰」と、「表彰推せん書(様式第1号)」とあるのは「特別表彰推せん書(様式第1号)」と、規則第9条中「表彰台帳(様式第3号)」とあるのは「特別表彰台帳(様式第2号)」と読み替えるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、特別表彰の実施について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月14日施行)

(平成25年3月29日規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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羽曳野市特別表彰実施規則

平成17年9月14日 規則第40号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
平成17年9月14日 規則第40号
平成25年3月29日 規則第27号