○羽曳野市議会事務局設置条例

昭和53年3月28日

条例第12号

羽曳野市議会事務局条例(昭和42年羽曳野市条例第402号)の全部を改正する。

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、羽曳野市議会に事務局を置く。

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

羽曳野市議会事務局設置条例

昭和53年3月28日 条例第12号

(昭和53年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和53年3月28日 条例第12号