○羽曳野市議会議員の政治倫理に関する条例

平成15年10月3日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、羽曳野市議会議員(以下「議員」という。)が市民の厳粛な信託を受けた立場にあることを認識し、市民全体の奉仕者として政治倫理の確立と向上に努め、常に良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うことを促し、もって清浄で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、市民全体の代表者として自らの役割を深く自覚し、その使命の達成に努めなければならない。

2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれた場合には、その疑惑を解明し、責任を明らかにするように努めなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。

(1) 市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。

(2) 政治活動に関し、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。

(3) 市職員の公正な職務を妨げるような言動や強要をしないこと。

(4) 常に市民全体の利益の追求をその指針として行動し、その地位を利用して金品を授受しないこと。

(調査請求の手続)

第4条 議員が、前条の規定に違反していると認められるときは、議員定数の6分の1以上の数の議員の連署をもって、その代表者から、当該議員が政治倫理基準に違反する事実を証する書面を添えて、議長に対し調査の請求をすることができる。

(審査会の設置)

第5条 議長は、前条の請求に基づき政治倫理確立のため調査を行う必要があると認めるときは、羽曳野市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置することができる。

2 審査会は、委員7人以内をもって組織する。

3 審査会の委員は、議員のうちから議長が指名する。

4 審査会の委員の任期は、議長に対し当該事案の審査結果の報告を終了したときまでとする。ただし、議員の職を失ったときは、その任期を終了するものとする。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

(政治倫理基準違反の審査)

第6条 審査会は、議長から付託された政治倫理基準違反の行為の存否について審査をする。

2 審査会は、前項の審査を行うため、当該議員その他の者に対し事情聴取等必要な調査を行うことができる。

3 審査会は、公開するものとする。ただし、出席委員の3分の2以上の合意により非公開とすることができる。

4 審査会は、第1項の審査を終えたときは、その結果を議長に報告しなければならない。この場合において、審査会は、必要と認める措置について、理由を付した文書をもって勧告することができる。

5 議長は、前項の報告を受けたときは、その概要を速やかに公表しなければならない。

(議員の協力義務)

第7条 議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は議会に出席して意見を述べなければならない。

(審査結果の尊重)

第8条 議会は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる議員に対して、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるものとする。

(その他の事項)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、議長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定は、この条例の施行日前になされた行為については、適用しない。

羽曳野市議会議員の政治倫理に関する条例

平成15年10月3日 条例第25号

(平成15年10月3日施行)