○羽曳野市選挙管理委員会規程の公布に関する規程

昭和34年3月29日

(選)規程第1号

(規程の公布の方法)

第1条 羽曳野市選挙管理委員会が定める規程(以下「規程」という。)は、羽曳野市役所前の掲示場に掲示して、公布するものとする。

(規程の公布のための署名等)

第2条 規程を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に、羽曳野市選挙管理委員会委員長が署名するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月29日施行)

2 羽曳野市の選挙に関する規程(昭和31年羽曳野市選挙管理委員会規則第1号)は、廃止する。

羽曳野市選挙管理委員会規程の公布に関する規程

昭和34年3月29日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和34年3月29日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和34年3月29日 選挙管理委員会規程第1号