○羽曳野市選挙管理委員会規程の公布に関する規程
昭和34年3月29日
(選)規程第1号
(規程の公布の方法)
第1条 羽曳野市選挙管理委員会が定める規程(以下「規程」という。)は、羽曳野市役所前の掲示場に掲示して、公布するものとする。
(規程の公布のための署名等)
第2条 規程を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に、羽曳野市選挙管理委員会委員長が署名するものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
(昭和34年3月29日施行)
2 羽曳野市の選挙に関する規程(昭和31年羽曳野市選挙管理委員会規則第1号)は、廃止する。