○羽曳野市選挙管理委員会に関する規程

昭和34年3月29日

(選)規程第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、羽曳野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、委員会において選挙管理委員(以下「委員」という。)の互選により選出する。

2 前項の互選は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 第1項の規定にかかわらず、委員において異議がないときは、委員会は、指名推選の方法を用いることができる。

4 前項の指名推選の方法を用いる場合においては、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

(委員長代理の指定)

第3条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長代理」という。)を最初に開かれる委員会において指定しなければならない。

(委員長及び委員長代理の氏名等の告示)

第4条 委員会は、委員長及び委員長代理が定まったとき、又は異動があったときは、その住所及び氏名を告示する。

(委員長の任期及び委員長が欠けた場合の選挙)

第5条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行う。

(任期満了等の通知)

第6条 委員長は、委員の任期満了の日前30日までに、委員の任期が満了する旨を議会の議長に通知しなければならない。

2 委員長は、補充員が全てなくなったとき、又は委員が欠けたためこれを補充員から補充することができないときは、直ちにその旨を議会の議長に通知しなければならない。

(委員長、委員及び補充員の退職)

第7条 委員長が退職しようとするときは委員長代理に、委員又は補充員が退職しようとするときは委員長に、その旨を文書により申し出なければならない。

(所属党派の変更等の届出)

第8条 委員及び補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を文書により委員長に届け出なければならない。

(委員の氏名等の告示)

第9条 委員会は、委員に異動があったときは、異動があった委員の住所及び氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第10条 委員長は、会議の開会の前日までに、委員に招集の日時及び場所並びに案件を文書により通知しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、この限りでない。

2 委員の改選後最初に開く委員会は、年長の委員が、これを招集するものとする。

(委員会の招集請求)

第11条 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議の日時及び案件を附記した文書を委員長に提出しなければならない。

(委員会欠席届)

第12条 委員会に出席することのできない事情がある委員は、開会前日までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(臨時委員の招集)

第13条 委員長は、法第189条第3項の規定により補充員を臨時に委員に充てたときは、直ちにその旨を文書で当該臨時の委員に通知しなければならない。この場合において、委員長は、併せて会議の開会の日時、場所及び付議すべき案件を通知しなければならない。

(緊急発議)

第14条 会議の開会中に急を要する案件があるときは、委員会の承認を得て直ちにこれを会議に付議することができる。

(会議録の作成)

第15条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員並びにその事務に従事した者の職氏名を記載させなければならない。

(会議の開閉等に関する他の規定)

第16条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等及び委員会の議事については、羽曳野市議会の会議一般の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の権限)

第17条 委員長は、次に掲げる事務を管理し、これを執行する。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 書記その他の職員の任免、給与及び服務に関すること。

(4) 前3号に掲げる事務のほか、委員会の庶務に関すること。

(専決処分)

第18条 委員会の権限に属する事項は、次に掲げるものを除き、委員長が専決をすることができる。

(1) 委員長を選挙すること。

(2) 委員長の退職を承認すること。

(3) 法第184条の規定に基づき委員の選挙権の有無を決定すること。

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第136条の2の規定により委員又は補充員の職を失うことになる者を決定すること。

(5) 委員会について必要な事項を定めること。

(6) 選挙に関する規程を設け、又は改廃すること。

(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第6条に規定する啓発、周知等に関すること。

(8) 選挙人名簿の異議に対して決定すること。

(9) 選挙又は投票の期日を定めること。

(10) 投票用紙の様式を定めること。

(11) 投票区を設けること。

(12) 投票管理者及びその代理すべき者を選任すること。

(13) 投票立会人を選任すること。

(14) 投票所を設ける場所を定めること。

(15) 投票所の開閉時間について承認を求めること。

(16) 繰延投票の期日を定めること。

(17) 開票管理者及びその代理すべき者を選任すること。

(18) 開票の場所及び日時を定めること。

(19) 繰延開票の期日を定めること。

(20) 選挙長及びその代理すべき者を選任すること。

(21) 選挙会の場所及び日時を定めること。

(22) 繰延選挙会の期日を定めること。

(23) 同時選挙を行う場合における投票及び開票の順序を定めること。

(24) 選挙運動のために使用するポスターに押す検印を定めること。

(25) 個人演説会に関する公営施設の指定をすること。

(26) 繰延投票における選挙運動に関する支出金額の制限額を減額すること。

(27) 選挙又は当選の効力に関する異議に対し決定すること。

(28) 法第74条の2第5項並びにこれを準用する法第75条第5項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項の規定による異議に対して決定すること。

(29) 法第85条及び第262条の規定による異議に対して決定すること。

(30) 選挙運動に従事する者に対する交通費、宿泊費、弁当料等の実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対する報酬及び実費弁償の最高額を定めること。

(31) 郵便をもって不在者投票のための投票用紙等の発送を開始する日を定めること。

2 委員長は、前項の規定により専決をしたときは、その後最初に開かれる委員会において、その旨を報告しなければならない。

(職務の委任)

第19条 委員長は、その権限に属する職務のうち軽易な事務については、事務局長(第22条に規定する事務局長をいう。)に専決をさせることができる。

第5章 職員の執務

(事務局の設置)

第20条 委員会の権限に属する事務を処理するため、委員会に事務局を設ける。

(事務分掌)

第21条 事務局においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 職員の人事に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 委員会の会議に関すること。

(4) 文書の収受、発送、編さん及び保管に関すること。

(5) 予算の経理並びに物品の出納及び保管に関すること。

(6) 規程の制定及び改廃に関すること。

(7) 選挙及び投開票の管理に関すること。

(8) 選挙関係争訟及び直接請求に関すること。

(9) 選挙人名簿の管理、登録、抹消、移替え等に関すること。

(10) 選挙関係の報告及び統計に関すること。

(11) 選挙啓発事業に関すること。

(12) 検察審査員候補者及び裁判員候補者の予定者の選定に関すること。

(13) 最高裁判所裁判官国民審査に関すること。

(14) 国民投票に関すること。

(職員)

第22条 事務局に事務局長を置く。

2 前項に規定する職員のほか、事務局に次長、参事、課長補佐、主幹、主査、主任又は主事を置くことができる。

3 事務局長その他の職員は、委員会が任命する。

(職務権限)

第23条 事務局長は、委員長の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長に事故があるときは、事務局長があらかじめ指定した職員がその職務を代理する。

3 所属職員は、各々上司の命を受けて分掌事務を掌理し、事務に従事する。(事務局の設置)

(服務)

第24条 本章に規定するもののほか、職員の服務については、羽曳野市の職員の例による。

第6章 文書の処理及び保存

(文書の処理)

第25条 起案の文書は、全て事務局長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、第19条の規定により事務局長が専決したときは、この限りでない。

(文書に関する規定)

第26条 委員会の文書の収受、処理、編纂及び保存については、羽曳野市の文書の処理及び保存の例による。

第7章 告示の方法

(告示の方法)

第27条 委員会及び委員会が選任した者のする告示は、羽曳野市役所前の掲示場に掲載して、これを行うものとする。

第8章 公印

(公印)

第28条 委員会、委員長、事務局長及び選挙長の公印の名称、書体、寸法、用途及び数は別表第1に、そのひな型は別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の公印は、事務局長が管理する。

(準用)

第29条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、羽曳野市公印規程(平成16年羽曳野市訓令第8号)の規定を準用する。この場合において「市長」を「委員会」に、「総務部総務課長」を「事務局長」に読み替えるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月29日施行)

(昭和53年11月1日(選)規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月1日施行)

(昭和55年12月11日(選)規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月11日施行)

(昭和59年5月24日(選)規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月24日施行)

(昭和59年6月21日(選)規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月21日施行)

(昭和59年11月8日(選)規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月8日施行)

(平成6年3月29日(選)規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日(選)規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日(選)規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日(選)規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月24日(選)規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年7月24日施行)

(平成21年1月17日(選)規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年1月17日施行)

(平成24年3月31日(選)規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日(選)規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月31日(選)規程第1号)

この規程は、平成29年6月1日から施行する。

(令和2年9月17日(選)規程第4号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

別表第1(第28条関係)

公印名

書体

ひな型番号

寸法

用途

1

羽曳野市選挙管理委員会印

れい書

1

方24mm

一般文書用

1

2

羽曳野市選挙管理委員会委員長之印

てん書

2

方24mm

一般文書用

1

3

羽曳野市選挙管理委員会事務局長之印

てん書

3

方24mm

一般文書用

1

4

羽曳野市選挙長之印

れい書

4

方21mm

羽曳野市長選挙又は羽曳野市議会議員一般選挙に係る一般文書用

1

5

選挙長之印

てん書

5

方21mm

大阪府議会議員選挙又は大阪府議会議員羽曳野選挙区補欠選挙に係る一般文書用

1

別表第2(第28条関係)

1

2

3

画像

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画像

4

5


画像

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羽曳野市選挙管理委員会に関する規程

昭和34年3月29日 選挙管理委員会規程第2号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和34年3月29日 選挙管理委員会規程第2号
昭和53年11月1日 選挙管理委員会規程第2号
昭和55年12月11日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年5月24日 選挙管理委員会規程第2号
昭和59年6月21日 選挙管理委員会規程第6号
昭和59年11月8日 選挙管理委員会規程第7号
平成6年3月29日 選挙管理委員会規程第1号
平成15年3月27日 選挙管理委員会規程第1号
平成18年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年7月24日 選挙管理委員会規程第1号
平成21年1月17日 選挙管理委員会規程第1号
平成24年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年3月24日 選挙管理委員会規程第2号
平成29年5月31日 選挙管理委員会規程第1号
令和2年9月17日 選挙管理委員会規程第4号