○羽曳野市選挙関係事務執行規程

昭和48年4月2日

(選)規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 選挙

第1節 投票及び選挙長(第4条―第6条)

第2節 表示板、腕章及び標旗(第7条―第11条)

第3節 選挙事務所及び文書図画の撤去(第12条―第14条)

第4節 削除

第5節 新聞広告(第19条)

第6節 個人演説会(第20条―第31条)

第7節 選挙運動費用(第32条―第34条)

第8節 政党その他の政治団体の政治活動(第35条―第44条)

第9節 雑則(第45条―第48条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、羽曳野市選挙管理委員会の権限に属する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務について適用する。

(略称)

第2条 この規程において「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは羽曳野市選挙管理委員会をいう。

(告示方法)

第3条 選挙長及び投票管理者のする告示は、委員会の公告式の例によらなければならない。

第2章 選挙

第1節 投票及び選挙長

(投票用紙の様式)

第4条 羽曳野市の議会議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、別記第1号様式によって作成する。

(仮投票封筒及び不在投票封筒の印)

第5条 法第50条第4項及び第5項並びに令第41条第4項の規定による仮投票用封筒並びに令第53条第1項及び令第59条の4第3項の規定による不在投票用封筒に押すべき印は羽曳野市選挙管理委員会印とし、刷込式とする。

(選挙長の印及び事務所)

第6条 選挙長の印は、別記第2号様式による。

2 選挙長は、選任された後、直ちにその事務を行う場所を告示しなければならない。

第2節 表示板、腕章及び標旗

(自動車、拡声機の表示板)

第7条 法第141条第6項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機にする表示は、委員会より交付する別記第3号様式の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、自動車にあっては正面、拡声機にあっては送話口の下部又はこれに準ずる箇所に、その使用中掲示しておかなければならない。

(乗車用等の腕章)

第8条 法第141条の2第2項の規定により、主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が着けなければならない腕章は、別記第4号様式による。

2 法第164条の7第2項の規定により、街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、別記第5号様式による。

(街頭演説用標旗)

第9条 法第164条の5第3項の規定により、委員会が交付する標旗は別記第6号様式による。

(表示板等の交付)

第10条 前3条に規定する表示板、腕章及び標旗は、立候補の届出後交付する。

(表示板等の再交付)

第11条 表示板、腕章又は標旗を紛失したため、その再交付を受けようとする候補者は、紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届出をした年月日及び警察署の名称を記載した文書で委員会に申請しなければならない。

2 表示板、腕章又は標旗を破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、その理由を記載した文書に破損した表示板、腕章、標旗を添えて委員会に申請しなければならない。

3 前2項の申請によって表示板、腕章、標旗を再交付するときは、委員会はその表面に再交付である旨の印を押して、これを申請者に交付する。

第3節 選挙事務所及び文書図画の撤去

(選挙事務所設置の届出)

第12条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、別記第7号様式に準じてしなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第13条 委員会が法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずる場合には、別記第8号様式による閉鎖命令書によって行うものとする。

(文書図画の撤去命令)

第14条 委員会が法第147条の規定により文書図画を撤去させる場合には、別記第9号様式による撤去命令書によって行うものとする。

第4節 削除

第15条から第18条まで 削除

第5節 新聞広告

(新聞広告掲載証明書)

第19条 羽曳野市の議会議員及び長の選挙における候補者が、法第149条第1項の規定により新聞広告をするときに必要な新聞広告掲載証明書は当該選挙長が交付するものとする。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、別記第12号様式の例により作成しなければならない。

第6節 個人演説会

(開催不能の通知書)

第20条 令第114条第1項の規定による通知書は、別記第13号様式による。

(管理者に対する通知)

第21条 令第115条の規定による個人演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、別記第14号様式による通知書によって行う。

(開催の可否に関する管理者の通知)

第22条 管理者が令第117条第1項の規定により行う通知は、別記第15号様式に準じて作成した通知書によって行わなければならない。

2 候補者は、個人演説会を開催する際に、前項の通知書を管理者に提示しなければならない。

(共同して開催する場合の申出)

第23条 2人以上の候補者が共同で公営施設を使用する個人演説会の開催の申出は、関係候補者の連名でこれをしなければならない。

2 候補者は、他の候補者が公営施設を使用する個人演説会開催申出をした後、その申出にかかる個人演説会と共同して開催しようとするときは、その旨の承諾書(別記第15号様式の2)を添え、開催2日前までに、委員会に申出なければならない。

3 前2項の規定により公営施設を使用する時間は、2人以上の候補者を通じて5時間以内とする。

(開催申出の撤回)

第24条 候補者は、既に行った法第163条の規定による個人演説会開催の申出を撤回しようとする場合には、その開催すべき日前2日までにその旨を別記第16号様式による文書をもって委員会に申出なければならない。

2 前項の申出があったときは、委員会は、直ちにその旨を別記第17号様式による文書によって当該管理者に通知するものとする。

(施設使用予定表の提出)

第25条 管理者は、選挙を行うべき理由が生じたときは、令第118条の規定による個人演説会の施設を使用することができる日時の予定表を別記第18号様式によって作成し、当該選挙の告示前5日までに委員会に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の使用予定表を提出した後、令第116条の規定する事由が生じたときは、直ちに文書で委員会に通知しなければならない。

(開催日程表)

第26条 委員会は別記第19号様式による個人演説会開催日程表を備え、個人演説会の施設を使用することができる日時並びに個人演説会を開催する候補者の氏名及び日時その他必要な事項を記載するものとする。

(設備の付加)

第27条 候補者は、令第119条第3項の規定により、自から個人演説会の開催するために必要な設備を加えようとする場合においては、その設備の程度、方法等について、あらかじめ当該管理者の承認を受けなければならない。

(施設の設備の程度及び納付費用額等の承認申請)

第28条 管理者は、令第119条第2項及び令第121条第1項の規定により、個人演説会の施設の設備の程度、施設(設備を含む。以下同じ。)の使用に関する定め及び施設の使用のために必要な費用の額について承認を受けようとする場合においては、別記第20号様式による申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請があった場合は、その写を大阪府選挙管理委員会に提出し、納付すべき費用額の承認につき協議するものとする。

3 管理者は、第1項の承認を受けたときは、別記第20号様式に準じて公営施設の設備の程度及び使用に関する定め並びに納付すべき費用額を公表しなければならない。

4 前3項の規定は、公営施設の設備使用に関する定め又は納付すべき費用額を変更する場合に準用する。ただし、選挙運動期間中においてはこれを変更することができない。

(公表結果の報告)

第29条 管理者は、令第119条第2項及び令第121条第1項の規定により前条の事項を公表したときは、その写を添えて直ちに委員会に報告しなければならない。

(施設の設備の原状への回復)

第30条 候補者が、令第119条第3項の規定によって自からする個人演説会開催のために必要な設備の附加又はその撤去は、その使用時間内にしなければならない。

(公営費用の請求)

第31条 管理者が、令第123条の規定により国又は地方公共団体の負担する費用の交付を受けようとするときは、その旨の請求書(別記第21号様式)を作成し、その選挙の期日後委員会を経て、知事又は羽曳野市長に請求しなければならない。

第7節 選挙運動費用

(出納責任者等の届出)

第32条 法第180条第3項又は第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、別記第22号様式に準じてしなければならない。

2 法第183条第2項及び第3項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、別記第23号様式に準じてしなければならない。

(収支報告書の閲覧)

第33条 法第192条第4項の規定による選挙運動費用収支報告書の閲覧は、委員会の事務局又はその指定した場所においてしなければならない。

2 前項の選挙運動費用収支報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 委員会は、前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第34条 法第197条の2第1項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号に定める額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。)1夜につき 12,000円

 弁当料1食につき 1,000円、1日につき 3,000円

 茶菓料1日につき 500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき上記の額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号のア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。)1夜につき 10,000円

2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動のために従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下同じ。)のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の最高額は、次の各号に定める額とする。

(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

(2) 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円

第8節 政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の様式)

第35条 羽曳野市長選挙において、法第201条の9第3項の規定により、委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は別記第24号様式による。

(政談演説会の開催の届出)

第36条 羽曳野市長選挙における令第129条の5第2項の規定による政談演説会開催届出書は、別記第25号様式によって作成しなければならない。

2 羽曳野市長選挙において、政党その他の政治団体が法第201条の11第2項の規定により委員会に政談演説会の開催の届出をしようとするときは、その届出書に当該施設の居住者、管理者又は所有者の施設使用承諾書を添えなければならない。

3 前項の届出をした政党その他の政治団体が、当該届出を変更しようとする場合(政談演説会の開催の日時を変更しようとする場合に限る。)別記第26号様式によって、当該届出を撤回しようとする場合は別記第27号様式によって、それぞれその旨を委員会に届け出なければならない。

(政談演説会告知用立札等の証紙)

第37条 羽曳野市長選挙において、法第201条の11第8項の規定により、政談演説会の開催告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する別記第28号様式による証紙を用いてしなければならない。

2 法第201条の11第2項の規定により、政談演説会の開催の届出があったときは第1項の証紙を1の政談演説会につき5枚交付する。

(自動車の表示板)

第38条 羽曳野市長選挙において、法第201条の11第3項の規定により政策の普及、宣伝及び演説の告知のための自動車にする表示は、別記第29号様式の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、自動車の正面その他外部から見やすい箇所にその使用中掲示しておかなければならない。

3 第1項の表示板は、第35条の確認書を交付する際、あわせて交付する。

4 第11条の規定は、第1項の表示板の再交付について準用する。

(証紙及び検印)

第39条 羽曳野市長選挙における法第14章の3に規定するポスターは、法第201条の11第4項の規定により委員会が交付する別記第30号様式の2の証紙をはらなければ掲示することができない。

2 委員会は、前項の規定による証紙を作成する時間的余裕がないとき又はその他の事情により証紙を交付することができないときは、証紙の交付にかえて別記第30号様式により作成した印を用いて検印を行う。

(証紙の交付票及び検印票)

第40条 前条第1項の証紙の交付又は同条第2項の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会の別記第31号様式による証紙交付票又は別記第31号様式の2の検印票の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票及び検印票は、第35条の確認書を交付する際に交付する。

3 証紙交付票又は検印票を紛失したため、その再交付を受けようとする候補者は、紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届出をした年月日及び警察署の名称を記載した文書で委員会に申請しなければならない。

4 証紙交付票又は検印票を破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、その理由を記載した文書に破損した証紙交付票又は検印票を添えて委員会に申請しなければならない。

5 前2項の申請によって証紙交付票又は検印票を再交付するときは、委員会はその表面に再交付年月日及び再交付である旨の印を押して、これを申請者に交付する。この場合において、既に証紙の交付又は検印を受けているときは、交付又は検印を受けることができる証紙又はポスターの残枚数を表示しなければならない。

(証紙の交付及び検印の手続)

第41条 第39条第1項の証紙の交付又は同条第2項の検印を受けようとするときは、前条第1項の証紙交付票又は検印票に当該政党その他の政治団体の名称及び証紙受領又は検印に関する責任者の氏名を記入して、これを証紙をはるべき又は検印を受けるべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)とともに委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したとき、又はポスターに検印したときは、証紙交付票又は検印票にその枚数を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙又は検印したポスターの枚数が証紙の交付又は検印を受けることのできる枚数に達しないときは、これを提出者に返すものとする。

(ビラの届出)

第42条 羽曳野市長選挙において、政党その他の政治団体が法第14章の3の規定によるビラの届出をしようとするときは、当該ビラを別記第32号様式による届出書とともに委員会に提出しなければならない。

(政治活動用文書図画の撤去命令)

第43条 委員会が、法第201条の11第11項の規定により文書図画を撤去させる場合には、別記第33号様式による撤去命令書によって行うものとする。

2 委員会が法第201条の14第2項の規定により文書図画を撤去させる場合には、別記33号様式の2による撤去命令によって行うものとする。

(機関紙誌届出書の様式)

第44条 羽曳野市長選挙における法第201条の15第1項による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、別記第34号様式に準じてしなければならない。

第9節 雑則

(再立候補の場合の特例)

第45条 法第271条の4に掲げる者に対しては、第7条第1項の表示板及び第8条の腕章は、新たにこれを交付しない。ただし、当該再立候補者がその表示板又は腕章を返還したものであるときは、その返還に係るものを再交付する。

(呼出状及び宣誓書の様式)

第46条 法第212条第1項の規定により、委員会が選挙人その他関係人の出頭及び証言を求める場合における証人の呼出状及び宣誓書は、それぞれ別記第35号様式及び第36号様式によるものとする。

(各種申請の時間)

第46条の2 この規程によって委員会に対する申請、申出又は届出は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(議会解散等の投票に対する準用)

第47条 第3条第5条第6条第12条第13条第34条第46条及び第46条の2の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく議会の解散、議会議員の解散又は市長の解職の投票についてそれぞれ準用する。

(住民投票に対する準用)

第48条 前条の規定は、地方自治法第261条第3項の規定による住民投票に準用する。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(他の規程の廃止)

2 選挙運動のため使用する自動車又は船舶及び拡声機にする表示に関する規程(昭和34年羽曳野市選管規程第4号)、公営施設使用の個人演説会規程(昭和34年羽曳野市選管規程第5号)、選挙運動のため、街頭演説に要する標旗に関する規程(昭和34年羽曳野市選管規程第6号)、選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船して選挙運動に従事する者及び街頭演説において選挙運動に従事する者が着用すべき腕章に関する規程(昭和34年羽曳野市選管規程第7号)、収支報告書閲覧に関する規程(昭和34年羽曳野市選管規程第8号)、羽曳野市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程(昭和34年羽曳野市選管規程第9号)は、廃止する。

(昭和49年6月24日(選)規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月24日施行)

(昭和51年1月20日(選)規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年1月20日施行)

(昭和51年5月1日(選)規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月1日施行)

(昭和53年9月21日(選)規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月21日施行)

(昭和55年12月11日(選)規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月11日施行)

(昭和56年5月18日(選)規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月18日施行)

(昭和59年5月15日(選)規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月15日施行)

(昭和59年6月21日(選)規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月21日施行)

(昭和59年12月8日(選)規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月8日施行)

(平成5年2月30日(選)規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年7月31日(選)規程第19号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年7月31日施行)

(平成12年11月1日(選)規程第5号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年11月1日施行)

(平成19年3月30日(選)規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日(選)規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日(選)規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年5月11日(選)規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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第10号様式から第11号様式の2まで 削除

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羽曳野市選挙関係事務執行規程

昭和48年4月2日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年5月11日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和48年4月2日 選挙管理委員会規程第1号
昭和49年6月24日 選挙管理委員会規程第1号
昭和51年1月20日 選挙管理委員会規程第1号
昭和51年5月1日 選挙管理委員会規程第2号
昭和53年9月21日 選挙管理委員会規程第1号
昭和55年12月11日 選挙管理委員会規程第2号
昭和56年5月18日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年5月15日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年6月21日 選挙管理委員会規程第3号
昭和59年12月8日 選挙管理委員会規程第8号
平成5年3月30日 選挙管理委員会規程第2号
平成12年7月31日 選挙管理委員会規程第19号
平成12年11月1日 選挙管理委員会規程第5号
平成19年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年3月2日 選挙管理委員会規程第1号
令和2年3月2日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年5月11日 選挙管理委員会規程第1号