○政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月14日

(選)規程第1号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、羽曳野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する別記様式の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

(証票の申請等)

第2条 羽曳野市の議会議員及び長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(羽曳野市の議会議員及び長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第5項の規定により委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の申請の内容等を審査し、適正であると認めたときは速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票を紛失したためその再交付を受けようとする候補者等又は後援団体は、紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届出をした年月日及び警察署の名称を記載した文書で委員会に申請しなければならない。

2 証票を破損したため、その再交付を受けようとする候補者等又は後援団体は、その理由を記載した文書に破損した証票を添えて委員会に申請しなければならない。

(証票の有効期限)

第4条 証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

2 候補者等及び後援団体は、証票の有効期限経過後においては、当該候補者等及び後援団体の立札及び看板の類を掲示してはならない。

3 候補者等及び後援団体が証票の有効期限経過後においても引き続き法第143条第16項第1号の立札及び看板の類を掲示しようとするときは、当該有効期限の日の2月前から当該有効期限の日までの間に第2条第1項の規定による証票の交付申請をしなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月14日施行)

(昭和55年12月11日(選)規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月11日施行)

(昭和56年5月18日(選)規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月18日施行)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付された改正前の政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示に関する規程第1条に規定する証票は、施行日以後は、その効力を失う。

(平成5年2月3日(選)規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年10月14日(選)規程第1号)

この規程は、平成16年10月15日から施行する。

(平成25年1月7日(選)規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に交付された証票の有効期限については、平成25年3月31日までとする。

画像

政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月14日 選挙管理委員会規程第1号

(平成25年1月7日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年10月14日 選挙管理委員会規程第1号
昭和55年12月11日 選挙管理委員会規程第3号
昭和56年5月18日 選挙管理委員会規程第2号
平成5年2月3日 選挙管理委員会規程第1号
平成16年10月14日 選挙管理委員会規程第1号
平成25年1月7日 選挙管理委員会規程第1号