○羽曳野市議会議員及び羽曳野市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する条例

平成19年10月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第11項の規定に基づき、羽曳野市議会議員及び羽曳野市長の選挙における法第142条第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成の公費負担に関して必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ビラの作成の公費負担)

第2条 羽曳野市議会議員及び羽曳野市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、第4条に定める額の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成できる。ただし、当該候補者に係る法第92条第1項の規定による供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、羽曳野市(以下「市」という。)に帰属することとならない場合に限る。

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、羽曳野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払手続)

第4条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円73銭を超える場合には、7円73銭)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて、法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。

(羽曳野市行政手続条例の適用除外)

第5条 この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、羽曳野市行政手続条例(平成13年羽曳野市条例第27号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第6条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日施行)

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成28年6月7日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月3日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の羽曳野市議会議員及び羽曳野市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年12月2日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

羽曳野市議会議員及び羽曳野市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する条例

平成19年10月1日 条例第23号

(令和4年12月2日施行)