○羽曳野市議会議員及び羽曳野市長の選挙における選挙運動用ビラの公費負担において用いる証紙に関する規程

平成19年10月1日

(選)規程第3号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第142条第7項に規定する羽曳野市選挙管理委員会が交付する証紙は、次によるものとする。

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この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日施行)

(平成28年6月7日(選)規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月2日(選)規程第3号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

羽曳野市議会議員及び羽曳野市長の選挙における選挙運動用ビラの公費負担において用いる証紙に…

平成19年10月1日 選挙管理委員会規程第3号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成19年10月1日 選挙管理委員会規程第3号
平成28年6月7日 選挙管理委員会規程第3号
令和2年3月2日 選挙管理委員会規程第3号