○羽曳野市監査委員条例

昭和39年3月17日

条例第259号

(この条例の趣旨)

第1条 本市の監査委員の事務の執行等に関しては、法令に規定するもののほか、この条例の定めるところによる。

(定期監査)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の監査を行うときは、監査委員は、監査期間前遅くとも5日までにその期日を監査の対象となる市長又はその他の機関の長に通知するものとする。

(臨時監査の期日の通知)

第3条 監査委員は、法第199条第2項及び第5項の規定による監査を行おうとするときは、10日前までにその期日を市長及び関係のある委員会に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(特別監査の着手の期日)

第4条 法第75条第1項の規定による監査の請求、同法第199条第6項及び第7項の規定による監査の要求、同法第235条の2第2項の規定による監査の要求、同法第242条第1項の規定による監査の要求又は同法第243条の2の2第3項の規定による監査の要求があつた場合には、監査委員は、5日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特にやむをえない事由があるときは、この限りでない。

(例月出納検査の期日及び通知)

第5条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月20日から月末までの間にこれを行う。

2 監査委員は、前項の検査の期日を5日前までに会計管理者に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第6条 監査委員は、法第233条第2項若しくは第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項若しくは第22条第1項の規定により審査に付されたときは、当該審査に付された日から60日以内に意見を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。

(監査又は検査の結果)

第7条 監査、検査又は審査の結果について法令の定めるところにより行う報告、通知又は公表は、その内容を平易かつ簡明に監査、検査又は審査終了後なるべく速やかにこれを行わなければならない。

(公表及び告示の方法)

第8条 監査委員の行う監査の結果等の公表は、市の公告式の例により行う。

2 監査委員の行う告示については、前項の規定を準用する。

3 直接請求に基づく監査の結果及び監査委員が必要と認めるものは、第1項の規定によるほか、監査委員が適当と認める公表方法によるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、監査の個所及び期日の決定、監査の結果の報告及び公表その他監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員の合議で定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 監査委員の設置及びその事務執行に関する条例(昭和31年羽曳野市条例第29号)は、廃止する。

(昭和57年6月12日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月12日施行)

(平成3年12月7日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月7日施行)

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年12月5日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する条例)

2 

(平成20年6月5日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月5日施行)

(令和2年3月12日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

羽曳野市監査委員条例

昭和39年3月17日 条例第259号

(令和2年4月1日施行)