○羽曳野市監査委員事務局処務規程

昭和45年12月22日

(監)規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、羽曳野市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 事務局においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 監査委員に関すること。

(2) 事務局の人事及び予算に関すること。

(3) 文書の受発及び保存並びに物品の出納及び保管に関すること。

(4) 印章等の保管に関すること。

(5) 監査資料の収集及び監査の計画に関すること。

(6) 法令その他の規定に基づく監査、検査、審査、調査等の執行に関すること。

(7) 公表、講評、報告、意見、勧告等の文書の作成に関すること。

(8) 監査執行に必要な上司からの特命事項に関すること。

(9) 前各号に掲げる事務のほか、監査事務の処理上必要な事項に関すること。

(職員)

第3条 事務局に事務局長を置く。

2 前項に規定する職員のほか、事務局に局長代理、参事、課長補佐、主幹、主査、主任又は主事を置くことができる。

(職務権限)

第4条 事務局長は、監査委員の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長に事故があるときは、事務局長があらかじめ指定した職員がその職務を代理する。

3 所属職員は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、事務に従事する。

(事務局長の専決事項)

第5条 事務局長は、次に掲げる事項について専決することができる。ただし、異例若しくは疑義あるもの又は重要と認められる事項については、この限りでない。

(1) 監査事務につき資料を徴するため関係人を招致し、又は関係人に対して記録等の提出を求めること。

(2) 職員の遅刻、時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(3) 職員の休暇に関すること。

(4) 職員の宿泊を要しない出張に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 前各号に掲げる事項のほか、軽易な事務に関すること。

(公印)

第6条 代表監査委員、監査委員、事務局長及び事務局の公印を次のように定める。

画像

方21mm

てん書

画像

方17mm

てん書

画像

方21mm

てん書

画像

方24mm

てん書


(事務処理等)

第7条 事務局の文書の取扱いその他の事務処理については、別に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月22日施行)

(昭和49年4月24日(監)規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月24日施行)

(昭和57年4月1日(監)規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日施行)

(平成10年10月1日(監)規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年10月1日施行)

(平成15年3月25日(監)規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日(監)規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日施行)

(平成24年3月30日(監)規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日(監)規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

羽曳野市監査委員事務局処務規程

昭和45年12月22日 監査委員規程第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 監査委員
沿革情報
昭和45年12月22日 監査委員規程第1号
昭和49年4月24日 監査委員規程第1号
昭和57年4月1日 監査委員規程第1号
平成10年10月1日 監査委員規程第1号
平成15年3月25日 監査委員規程第1号
平成18年4月1日 監査委員規程第1号
平成24年3月30日 監査委員規程第1号
平成28年3月28日 監査委員規程第1号