○羽曳野市公平委員会処務規則

昭和45年1月16日

(公)規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(職員)

第3条 事務局に事務局長を置く。

2 前項に規定する職員のほか、事務局に局長代理、参事、課長補佐、主幹、主査、主任又は主事を置くことができる。

(職務権限)

第4条 事務局長は、委員長の命を受けて局務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長に事故があるときは、事務局長があらかじめ指定した職員がその職務を代理する。

3 所属職員は、各々上司の命を受けて分掌事務を掌理し、事務に従事する。

(専決)

第5条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例であると認められる事項については、この限りでない。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 職員の事務分担に関すること。

(3) 職員の出張(宿泊を要する場合を除く。)並びに時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(4) 職員の休暇、欠勤及び遅参に関すること。

(5) 資料の収集及び調査に関すること。

(6) 軽易若しくは定例的な事項の報告、照会又は回答に関すること。

(7) 前各号に掲げる事項のほか、軽易な事務の処理に関すること。

(職員の身分取扱い及び事務の処理)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の任免、分限、懲戒、服務、給与その他の身分取扱い及び文書の取扱い並びに予算経理等事務の処理については、市長事務部局の例による。

(公印)

第7条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

画像

方24mm

てん書

画像

方20mm

てん書

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、事務局の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月16日施行)

(昭和57年5月1日(公)規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月1日施行)

(平成6年3月25日(公)規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日(公)規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日(公)規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日(公)規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

羽曳野市公平委員会処務規則

昭和45年1月16日 公平委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和45年1月16日 公平委員会規則第2号
昭和57年5月1日 公平委員会規則第6号
平成6年3月25日 公平委員会規則第3号
平成15年3月25日 公平委員会規則第1号
平成24年3月30日 公平委員会規則第1号
平成28年3月31日 公平委員会規則第2号