○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和36年8月12日

(公)規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続き並びに審査、判定の結果とるべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「要求」という。)をしようとするときは、書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し要求をしようとする職員が署名押印して正副各1通を適切な資料とともに公平委員会に提出しなければならない。

(1) 要求をしようとする職員の職及び所属部局並びにその氏名

(2) 要求する事項

(3) 要求をしようとする理由

(4) 要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が要求すべき措置についてすでに当該事項に関し権限ある当局(以下「当局」という。)と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行つた場合にはその交渉の経過概要

(5) 要求の年月日

3 措置要求書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに公平委員会へ届け出なければならない。

(措置の要求の調査等)

第3条 措置要求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置等について調査しなければならない。この場合において適当と認めるときは、公平委員会は、要求者及び当局(以下「関係当事者」という。)にたいし要求すべき措置について交渉を行うようすすめるものとする。

2 前項の調査の結果、措置要求書及び添付資料に不備があると認めるときは、公平委員会は、要求者に補正させることができる。

(措置要求書の受理等の通知)

第3条の2 措置要求書を受理したときは、公平委員会は、その旨を関係当事者に通知し、受理しないときは、その旨を要求者に通知するものとする。

(審査)

第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係があると認めるものを喚問してその陳述を求め、これらの者にたいし書類若しくは、その写の提出を求め、その他事実調査を行うものとする。

(要求の取下)

第5条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、何時でも要求の全部又は一部を取下げることができる。この取下げは、書面でその旨を公平委員会に申出なければならない。

2 要求の取下げがあつた場合は、この旨を当局に通知するものとする。

(審査の打切)

第6条 公平委員会は、次の各号に掲げる場合においては事案の審査を打切ることができる。

(1) 要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなつたと認める場合

(2) 関係当事者間における交渉等により事案の解決した場合

(3) 要求の理由の消滅その他の事由により事案の審査を継続する必要がなくなつたと認める場合

2 前項の規定により審査を打ち切つた場合は、この旨を関係当事者に通知するものとする。

(判定)

第7条 公平委員会は、要求の取下げがあつた場合又は審査を打ち切つた場合を除き、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、これを書面に作成して関係当事者に送達しなければならない。

(勧告)

第8条 公平委員会は、判定の結果、必要があると認める場合においては、当局に書面で必要な事項を勧告するとともに、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、措置の要求審査の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、昭和36年8月12日から施行する。

(昭和57年5月1日(公)規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月1日施行)

(平成元年12月11日(公)規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月11日施行)

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勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和36年8月12日 公平委員会規則第2号

(平成元年12月11日施行)