○羽曳野市公平委員会公開口頭審理等の傍聴に関する規則

昭和57年5月1日

(公)規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第4項の規定に基づき、羽曳野市公平委員会(以下「委員会」という。)が公開して行う口頭審理又は聴聞の期日における審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴手続)

第2条 審理を傍聴しようとする者(以下「傍聴者」という。)は、委員会が傍聴席の数に応じて発行する傍聴券(別記様式)の交付を受け、必要事項を記入し、入場の際係員に提示し、その指示に従わなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 委員会は、次の各号の1に該当すると認める者に対しては、傍聴券を交付しない。

(1) 酒気を帯びた者又は異様な服装をしている者

(2) 旗、のぼり、プラカード等を所持し、その他気勢を示すおそれがある者

(3) きよう器又は危険のおそれのある器物を所持する者

(4) 引率者なき12歳未満の者

(5) 前各号のほか、審理の秩序維持に反すると認める者

(傍聴の心得)

第4条 傍聴者は、審理中次の事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席以外において傍聴しないこと。

(2) 私語、かん声、放歌、拍手その他審理の妨害になるような行為をしないこと。

(3) 飲食、喫煙その他不体裁な行為をしないこと。

(4) 審理の言論行為に対し可否を表明し、又は批判しないこと。

(5) 委員会の命令及び係員の指示に従うこと。

(6) 前各号のほか、審理の進行を妨げ、場内の秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(退場命令)

第5条 委員会は、この規則に違反する傍聴者があるときは、その者に対して注意を与え、又は制止を命令し、なお、その注意又は命令に従わないときは、その者に対し退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者には、当日再び傍聴をすることを許さないことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月1日施行)

(平成元年12月11日(公)規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月11日施行)

(平成6年12月27日(公)規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月27日施行)

画像

羽曳野市公平委員会公開口頭審理等の傍聴に関する規則

昭和57年5月1日 公平委員会規則第7号

(平成6年12月27日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和57年5月1日 公平委員会規則第7号
平成元年12月11日 公平委員会規則第2号
平成6年12月27日 公平委員会規則第2号