○羽曳野市公平委員会公開口頭審理等の傍聴に関する規則
昭和57年5月1日
(公)規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第4項の規定に基づき、羽曳野市公平委員会(以下「委員会」という。)が公開して行う口頭審理又は聴聞の期日における審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴手続)
第2条 審理を傍聴しようとする者(以下「傍聴者」という。)は、委員会が傍聴席の数に応じて発行する傍聴券(別記様式)の交付を受け、必要事項を記入し、入場の際係員に提示し、その指示に従わなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 委員会は、次の各号の1に該当すると認める者に対しては、傍聴券を交付しない。
(1) 酒気を帯びた者又は異様な服装をしている者
(2) 旗、のぼり、プラカード等を所持し、その他気勢を示すおそれがある者
(3) きよう器又は危険のおそれのある器物を所持する者
(4) 引率者なき12歳未満の者
(5) 前各号のほか、審理の秩序維持に反すると認める者
(傍聴の心得)
第4条 傍聴者は、審理中次の事項を守らなければならない。
(1) 傍聴席以外において傍聴しないこと。
(2) 私語、かん声、放歌、拍手その他審理の妨害になるような行為をしないこと。
(3) 飲食、喫煙その他不体裁な行為をしないこと。
(4) 審理の言論行為に対し可否を表明し、又は批判しないこと。
(5) 委員会の命令及び係員の指示に従うこと。
(6) 前各号のほか、審理の進行を妨げ、場内の秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。
(退場命令)
第5条 委員会は、この規則に違反する傍聴者があるときは、その者に対して注意を与え、又は制止を命令し、なお、その注意又は命令に従わないときは、その者に対し退場を命ずることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者には、当日再び傍聴をすることを許さないことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和57年5月1日施行)
附則(平成元年12月11日(公)規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成元年12月11日施行)
附則(平成6年12月27日(公)規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成6年12月27日施行)