○職員からの苦情相談に関する規則

平成19年3月22日

(公)規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項の規定に基づき、職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する職員を除く。以下「職員」という。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員(離職した職員を含む。)は、公平委員会に対し、苦情相談申出書(様式第1号)を提出することにより前条に定める苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員については、次に掲げるものに限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第28条の4又は第28条の5の規定に基づく採用に関する苦情相談

(相談員)

第3条 公平委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、公平委員会事務局の職員のうちから苦情相談を受けて処理する者(以下「相談員」という。)を指名する。

(苦情相談の処理)

第4条 相談員は、公平委員会の指揮監督の下に、苦情相談を申し出た職員(離職した職員を含む。以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が苦情相談の処理の継続を求める場合において、当該苦情相談に係る問題の解決の見込みがないと認めるとき、その他苦情相談の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該苦情相談の処理を打ち切るものとする。

3 公平委員会は、当該苦情相談に係る問題について、不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和39年羽曳野市公平委員会規則第4号)第5条第4項の規定による受理又は勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和36年羽曳野市公平委員会規則第2号)第3条の2の規定による受理がされたときは、当該苦情相談の処理は打ち切られたものとみなす。

4 前2項の規定により苦情相談の処理が打ち切られた場合は、申出人に対し、苦情相談処理打切通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(調査)

第5条 相談員は、公平委員会の指揮監督の下に申出人、申出人の任命権者その他の関係人に対し、必要に応じて事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(記録の作成等)

第6条 相談員は、苦情相談ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の氏名及び苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 任命権者は、相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(公平委員会及び任命権者の協力)

第9条 公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するほか、公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月11日(公)規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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職員からの苦情相談に関する規則

平成19年3月22日 公平委員会規則第1号

(平成28年4月11日施行)