○羽曳野市固定資産評価審査委員会規程
平成19年5月23日
(固)規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、羽曳野市固定資産評価審査委員会条例(昭和31年羽曳野市条例第28号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、羽曳野市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集)
第2条 委員会は、委員長(条例第2条に規定する委員長をいう。以下同じ。)が招集する。
2 委員長は、会議の日時、場所その他必要な事項を会議の5日前までに、書面で各委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を総理する。
(審査長の職務)
第4条 審査長(条例第8条第1項に規定する審査長をいう。)は、口頭審理について、その進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第5条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を、当該資料を所持するものに送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(関係者への出席通知)
第6条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとするときは、当該関係者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
(1) 出席すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の規定による通知は、少なくとも出席すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
(委員会が作成する文書の取扱い)
第7条 委員会が作成する文書には、作成年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記(条例第3条に規定する書記をいう。以下同じ。)の作成する文書には、作成年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名しなければならない。
(文書の送達方法)
第8条 文書の送達は、郵便又は信書便(法第8条第5項に規定する信書便をいう。)により行うものとする。
(資料及び記録の保存並びに閲覧)
第9条 委員会は、法433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(委員会の公印)
第10条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
方20mm てん書 | 方20mm てん書 |
附則
この規程は、平成19年6月1日から施行する。
附則(令和3年6月8日(固)規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。