○羽曳野市支所設置条例

昭和31年9月30日

条例第4号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため支所を設置する。

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

羽曳野市支所

羽曳野市南恵我之荘3丁目1番1号

高鷲1丁目から10丁目まで、島泉1丁目から9丁目まで、恵我之荘1丁目から6丁目まで、南恵我之荘1丁目から8丁目まで、向野1丁目から3丁目まで、向野、東大塚、郡戸、河原城、野、樫山

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年9月30日施行)

(昭和34年1月15日条例第111号)

この条例は、昭和34年1月15日から施行する。

(昭和38年12月20日条例第257号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月20日施行)

(昭和40年6月3日条例第327号)

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和41年2月22日条例第354号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年2月22日施行)

(昭和42年7月31日条例第400号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月31日施行)

(昭和43年2月29日条例第431号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年2月29日施行)

(昭和43年3月21日条例第442号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月21日施行)

(昭和45年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日(昭和45年12月21日)から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年6月17日条例第15号)

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和46年規則第27号で昭和46年8月1日から施行)

(昭和57年6月12日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月12日施行)

羽曳野市支所設置条例

昭和31年9月30日 条例第4号

(昭和57年6月12日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第4号
昭和34年1月15日 条例第111号
昭和38年12月20日 条例第257号
昭和40年6月3日 条例第327号
昭和41年2月22日 条例第354号
昭和42年7月31日 条例第400号
昭和43年2月29日 条例第431号
昭和43年3月21日 条例第442号
昭和45年12月21日 条例第33号
昭和46年6月17日 条例第15号
昭和57年6月12日 条例第23号