○羽曳野市支所処務規程

平成15年3月28日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、羽曳野市支所(以下「支所」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(支所に置く職)

第2条 支所に所長を置く。

2 前項に規定する職のほか、支所に必要な職を置くことができる。

第3条 所長は、市民人権部長の命を受け、所管の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 所属職員は、各々上司の命を受けて分掌事務を掌理し、事務に従事する。

3 所長に事故があるときは、所長があらかじめ指定した職員がその職務を代理する。

4 所属職員の配置及び事務分担は、所長が定める。

(事務協議)

第4条 各部長は、市民人権部長に合議の上、所管事務に関して所長と協議することができる。

(事務分掌)

第5条 支所においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 本庁との連絡に関すること。

(2) 事務の総合調整及び改善に関すること。

(3) 照会文書の回答及び整理に関すること。

(4) 市税その他の徴収金の収納に関すること。

(5) 各種の調査の報告及び住民への通知に関すること。

(6) 支所庁舎及び恵我之荘集会所の管理に関すること。

(7) 所属機器の管理に関すること。

(8) 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料に係る過誤納金の還付金の支払に関すること。

(9) 戸籍、住民基本台帳等に係る届出の受付及び戸籍に関する証明、住民票の写しその他諸証明の交付並びに事務処理に関すること。

(10) 印鑑登録の届出の受付及び処理並びに印鑑登録証明書の交付に関すること。

(11) 母子健康手帳の出生の証明に関すること。

(12) 死亡及び死産の届出の受付並びに埋火葬の許可証の作成及び交付に関すること。

(13) 転入、転出及び転居に係る児童生徒通知書の交付に関すること。

(14) 住民の異動に伴う国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金及び介護保険の事務手続等、関係事務の総合窓口に関すること。

(15) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)に関すること。

(16) 個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードの交付等に関すること。

(17) 各種証明書の交付に関すること。

(18) 簡易な各課の事務処理に関すること。

(専決事項)

第6条 市民人権部長が専決できる事項は、住民実態調査の計画及び実施に関することとする。

2 所長が専決できる事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に重要と認める事項又は異例若しくは疑義のある事項は、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 支所庁舎及び恵我之荘集会所の管理に関すること。

(2) 文書の収受、保存及び廃棄に関すること。

(3) 所管に属する諸届の受付に関すること。

(4) 母子健康手帳に係る出生の証明に関すること。

(5) 住民基本台帳及び印鑑登録に係る事務処理に関すること。

(6) 埋火葬許可証の作成に関すること。

(7) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関すること。

(8) 個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードの交付等に関すること。

(9) 所管に属する諸証明の受付及び交付に関すること。

(10) 羽曳野市事務決裁規程(平成15年羽曳野市訓令第1号)中課長に関する規定に該当すること。

(代決事項等)

第7条 所長が専決する事項において、所長に事故があるときは、所長があらかじめ指定した職員がその事項を代決する。

2 前条の規定による専決及び前項の規定による代決その他の事務処理に当たっては、羽曳野市事務決裁規程の規定を準用する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、支所の処務について必要な事項は、所長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(羽曳野市支所処務規程の廃止)

2 羽曳野市支所処務規程(昭和60年羽曳野市規程第4号)は、廃止する。

(平成20年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第9号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第7号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年2月3日訓令第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月2日訓令第13号)

この規程は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年12月11日訓令第17号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

羽曳野市支所処務規程

平成15年3月28日 訓令第7号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成15年3月28日 訓令第7号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成23年3月31日 訓令第9号
平成24年3月30日 訓令第7号
平成26年2月3日 訓令第2号
平成27年10月2日 訓令第13号
平成27年12月11日 訓令第17号