○羽曳野市立生活文化情報センター条例
平成12年6月23日
条例第35号
(設置)
第1条 市民の交流活動と地域情報化を推進する拠点として、文化と芸術の振興に資する場を提供するため、羽曳野市立生活文化情報センター(以下「センター」という。)を羽曳野市軽里1丁目1番1号に設置する。
(指定管理者による管理)
第2条 羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)は、センターの管理に関する事務のうち、次に掲げるものを指定管理者(羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年羽曳野市条例第30号)第2条第2号に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(1) センターの利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務
(2) センターの維持及び補修に関する業務
(3) 前2号に掲げる業務のほか、委員会が特に必要と認める業務
(利用の承認)
第3条 センターを利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用の承認の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、センターの利用を承認してはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると、指定管理者が認めるとき。
(利用の承認の取消し等)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、センターの利用の承認を取り消し、その利用を制限し、又は停止することができる。
(1) センターの利用の申込みに偽りがあったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。
(4) 災害その他事故によりセンターの利用ができなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。
2 指定管理者は、前項の規定による利用条件の変更又は承認の取消しによって、利用者に損害が生じても、その責めを負わない。
(意見の聴取)
第6条 指定管理者は、必要があると認めるときは、第4条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。
(利用料金)
第7条 市長は、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、センターを利用しようとするものは、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を告示しなければならない。
5 指定管理者は、市長が規則で定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が規則で定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日は、羽曳野市立生活文化情報センター条例の施行期日を定める規則(平成12年規則第52号)により、平成13年1月3日とする。)
附則(平成17年3月11日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成17年3月11日施行)
附則(平成17年11月2日条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条から第12条まで及び第14条の規定は、規則で定める日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成17年11月30日施行)
附則(平成18年12月5日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に利用の承認を受けた改正前の羽曳野市立生活文化情報センター条例(以下「旧条例」という。)別表第1第1号及び第2号の表に掲げる施設のこの条例の施行の日以後の利用については、旧条例別表第1第1号及び第2号の表の規定は、なおその効力を有するものとし、改正後の別表第1号及び第2号の表の規定は、適用しない。
附則(平成20年9月3日条例第21号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第4号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(羽曳野市立生活文化情報センター条例の一部改正に伴う経過措置)
12 第10条の規定による改正後の羽曳野市立生活文化情報センター条例別表の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月18日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(1) 施設
区分 | 単位 | 金額 |
1室1時間 | 円 | |
ホール | 26,190 | |
ホール(ホワイエ部分に限る。) | 7,340 | |
楽屋1 | 420 | |
楽屋2・3 | 420 | |
楽屋4・5 | 1,150 | |
楽屋6 | 2,620 | |
美術・工作創作室 | 3,560 | |
和室 | 2,310 | |
大会議室 | 3,980 | |
中会議室A | 2,310 | |
中会議室B | 1,890 | |
交流ギャラリー | 3,040 | |
音楽実習室 | 3,140 | |
レッスンルーム | 420 | |
小会議室A・B・C | 1,040 | |
セミナー室A・B | 1,780 | |
アトリウム | 47,140 | |
映像セミナー室 | 8,380 | |
パソコン教室 | 5,240 | |
資料室 | 1,780 | |
視聴覚室 | 5,340 | |
録音スタジオ | 3,140 | |
多目的スタジオ | 4,190 | |
控室 | 310 | |
交流広場 | 20,950 | |
交流プラザ | 1,890 |
(2) 附帯設備
区分 | 単位 | 金額 | ||
舞台設備 | 円 | |||
演台三点セット | 1式1日 | 1,570 | ||
司会者台 | 1台1日 | 1,040 | ||
指揮者台(指揮者用譜面台含む。) | 1台1日 | 1,570 | ||
国旗 | 1枚1日 | 210 | ||
市旗 | 1枚1日 | 210 | ||
譜面台 | 1台1日 | 110 | ||
譜面台(演奏者用) | 1台1日 | 210 | ||
譜面灯 | 1台1日 | 210 | ||
演奏者用椅子 | 1脚1日 | 210 | ||
コントラバス用椅子 | 1脚1日 | 210 | ||
チェロ用椅子 | 1脚1日 | 210 | ||
平台(開き足・箱足含む。) | 1台1日 | 210 | ||
プログラムスタンド | 1台1日 | 210 | ||
ジョーゼット幕 | 1枚1日 | 4,190 | ||
一文字幕 | 1枚1日 | 4,190 | ||
リノリウムマット | 1枚1日 | 4,190 | ||
パンチカーペット | 1枚1日 | 4,190 | ||
上敷ござ(5400×1800) | 1枚1日 | 420 | ||
上敷ござ(3600×1800) | 1枚1日 | 420 | ||
掛け階段 | 1台1日 | 420 | ||
箱階段(2段) | 1台1日 | 420 | ||
箱階段(3段) | 1台1日 | 420 | ||
表彰盆 | 1枚1日 | 210 | ||
ひ毛せん(5400×1800) | 1枚1日 | 420 | ||
ひ毛せん(7200×1800) | 1枚1日 | 420 | ||
吊看板(900×2400) | 1枚1日 | 420 | ||
吊看板(600×900) | 1枚1日 | 420 | ||
吊看板(600×1800) | 1枚1日 | 420 | ||
音響設備 | 音響Aセット | 1式1日 | 10,470 | |
音響Bセット | 1式1日 | 15,710 | ||
音響Cセット | 1式1日 | 20,950 | ||
音響Dセット | 1式1日 | 41,910 | ||
仮設ステージスピーカー | 1台1日 | 3,140 | ||
仮設モニタースピーカー | 1台1日 | 2,090 | ||
コンデンサーマイク | 1本1日 | 2,090 | ||
ワイヤレスマイク(ハンド) | 1本1日 | 2,090 | ||
ワイヤレスマイク(ピン) | 1本1日 | 2,090 | ||
三点吊マイク | 1本1日 | 2,090 | ||
ダイナミックマイク | 1本1日 | 1,040 | ||
カセットテープレコーダー | 1台1日 | 1,040 | ||
MDプレーヤー | 1台1日 | 1,040 | ||
CDプレーヤー | 1台1日 | 1,040 | ||
DATプレーヤー | 1台1日 | 1,040 | ||
音声ライン送り | 1回線1日 | 2,090 | ||
音声ライン受け | 1回線1日 | 2,090 | ||
カラオケセット | 1式1日 | 4,190 | ||
マイクセット | 1式1日 | 4,190 | ||
仮設音響Aセット | 1式1日 | 10,470 | ||
仮設音響Bセット | 1式1日 | 10,470 | ||
マイクスタンド(長) | 1本1日 | 110 | ||
マイクスタンド(短) | 1本1日 | 110 | ||
ブームスタンド(長) | 1本1日 | 110 | ||
ブームスタンド(短) | 1本1日 | 110 | ||
照明設備 | 照明Aセット | 1式1日 | 20,950 | |
照明Bセット | 1式1日 | 31,420 | ||
照明Cセット | 1式1日 | 52,380 | ||
アッパーホリゾントライト | 1台1日 | 2,090 | ||
ロアホリゾントライト | 1台1日 | 2,090 | ||
センターピンスポット | 1台1日 | 6,290 | ||
ピンスポットハロゲン | 1台1日 | 2,090 | ||
エフェクトソースフォーネタ付 | 1台1日 | 2,090 | ||
エフェクトシングルゴボローテイター | 1台1日 | 2,090 | ||
カラーフィルター(全紙) | 1枚1日 | 1,040 | ||
スポットライト(500W) | 1台1日 | 1,040 | ||
スポットライト(1000W) | 1台1日 | 2,090 | ||
照明スタンド | 1台1日 | 110 | ||
映像設備 | プロジェクター | 1台1日 | 20,950 | |
ビデオデッキ(VHS) | 1台1日 | 2,090 | ||
テレビデオ(21インチ) | 1台1日 | 4,190 | ||
スライド(クセノン) | 1台1日 | 4,190 | ||
スライド(ハロゲン) | 1台1日 | 2,090 | ||
移動式スクリーン(1800×2400) | 1台1日 | 4,190 | ||
移動式スクリーン(1350×1800) | 1台1日 | 2,090 | ||
ハンディーデジタルカメラ | 1台1日 | 2,090 | ||
書面カメラ | 1台1日 | 6,290 | ||
モニターテレビ | 1台1日 | 4,190 | ||
情報設備 | パーソナルコンピューター | 1台1時間 | 1,040 | |
楽器 | パイプオルガン | 1台1時間 | 26,190 | |
ハープ | 1台1日 | 6,290 | ||
ピアノA | 1台1日 | 25,140 | ||
ピアノB | 1台1日 | 16,760 | ||
ピアノC | 1台1日 | 6,290 | ||
ピアノD | 1台1日 | 6,290 | ||
ピアノE | 1台1日 | 6,290 | ||
ピアノF | 1台1日 | 2,090 | ||
ポジティブオルガン | 1台1日 | 6,290 | ||
電子オルガン | 1台1日 | 4,190 | ||
電子ピアノ | 1台1日 | 1,040 | ||
ギターアンプ | 1台1日 | 1,040 | ||
ベースアンプ | 1台1日 | 1,040 | ||
シンセサイザー | 1台1日 | 1,040 | ||
ドラムセット | 1式1日 | 1,040 | ||
陶芸設備 | 電気炉 | 本焼き | 1台1回 | 17,810 |
素焼き | 13,620 | |||
その他 | 机 | 1台1日 | 520 | |
椅子 | 1脚1日 | 210 | ||
演台 | 1台1日 | 1,040 | ||
展示パネル(穴あり) | 1枚1日 | 420 | ||
展示パネル(穴なし) | 1枚1日 | 420 | ||
テーブルクロス | 1枚1日 | 110 | ||
仮設ステージ(高さ可動型) | 1台1日 | 1,040 | ||
仮設ステージ(高さ固定型) | 1台1日 | 1,040 | ||
スタンション | 1本1日 | 210 | ||
ホワイトボード | 1台1日 | 620 | ||
台車 | 1台1日 | 620 | ||
情報コンセント | 1回線1日 | 1,040 | ||
持込スポット | 1KW1日 | 840 | ||
仮設電源使用料 | 1KW1日 | 420 | ||
ロッカーA | 1台1回 | 310 | ||
ロッカーB | 1台1月 | 4,190 |
(3) 駐車場
区分 | 単位 | 金額 |
円 | ||
駐車場 | 1時間/台 | 520 |