○羽曳野市立生活文化情報センター条例

平成12年6月23日

条例第35号

(設置)

第1条 市民の交流活動と地域情報化を推進する拠点として、文化と芸術の振興に資する場を提供するため、羽曳野市立生活文化情報センター(以下「センター」という。)を羽曳野市軽里1丁目1番1号に設置する。

(指定管理者による管理)

第2条 羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)は、センターの管理に関する事務のうち、次に掲げるものを指定管理者(羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年羽曳野市条例第30号)第2条第2号に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(1) センターの利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務

(2) センターの維持及び補修に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務のほか、委員会が特に必要と認める業務

(利用の承認)

第3条 センターを利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用の承認の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、センターの利用を承認してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると、指定管理者が認めるとき。

(利用の承認の取消し等)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、センターの利用の承認を取り消し、その利用を制限し、又は停止することができる。

(1) センターの利用の申込みに偽りがあったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。

(4) 災害その他事故によりセンターの利用ができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。

2 指定管理者は、前項の規定による利用条件の変更又は承認の取消しによって、利用者に損害が生じても、その責めを負わない。

(意見の聴取)

第6条 指定管理者は、必要があると認めるときは、第4条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。

2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、第4条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(利用料金)

第7条 市長は、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、センターを利用しようとするものは、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項の利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。その額を変更しようとするときも同様とする。

4 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を告示しなければならない。

5 指定管理者は、市長が規則で定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が規則で定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第3条から第7条までの規定は、平成12年7月1日から施行する。

(施行期日は、羽曳野市立生活文化情報センター条例の施行期日を定める規則(平成12年規則第52号)により、平成13年1月3日とする。)

(平成17年3月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月11日施行)

(平成17年11月2日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条から第12条まで及び第14条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年11月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日施行)

(平成18年12月5日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に利用の承認を受けた改正前の羽曳野市立生活文化情報センター条例(以下「旧条例」という。)別表第1第1号及び第2号の表に掲げる施設のこの条例の施行の日以後の利用については、旧条例別表第1第1号及び第2号の表の規定は、なおその効力を有するものとし、改正後の別表第1号及び第2号の表の規定は、適用しない。

(平成20年9月3日条例第21号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第4号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(羽曳野市立生活文化情報センター条例の一部改正に伴う経過措置)

12 第10条の規定による改正後の羽曳野市立生活文化情報センター条例別表の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和3年3月18日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(1) 施設

区分

単位

金額


1室1時間

ホール

26,190

ホール(ホワイエ部分に限る。)

7,340

楽屋1

420

楽屋2・3

420

楽屋4・5

1,150

楽屋6

2,620

美術・工作創作室

3,560

和室

2,310

大会議室

3,980

中会議室A

2,310

中会議室B

1,890

交流ギャラリー

3,040

音楽実習室

3,140

レッスンルーム

420

小会議室A・B・C

1,040

セミナー室A・B

1,780

アトリウム

47,140

映像セミナー室

8,380

パソコン教室

5,240

資料室

1,780

視聴覚室

5,340

録音スタジオ

3,140

多目的スタジオ

4,190

控室

310

交流広場

20,950

交流プラザ

1,890

(2) 附帯設備

区分


単位

金額

舞台設備



演台三点セット

1式1日

1,570

司会者台

1台1日

1,040

指揮者台(指揮者用譜面台含む。)

1台1日

1,570

国旗

1枚1日

210

市旗

1枚1日

210

譜面台

1台1日

110

譜面台(演奏者用)

1台1日

210

譜面灯

1台1日

210

演奏者用椅子

1脚1日

210

コントラバス用椅子

1脚1日

210

チェロ用椅子

1脚1日

210

平台(開き足・箱足含む。)

1台1日

210

プログラムスタンド

1台1日

210

ジョーゼット幕

1枚1日

4,190

一文字幕

1枚1日

4,190

リノリウムマット

1枚1日

4,190

パンチカーペット

1枚1日

4,190

上敷ござ(5400×1800)

1枚1日

420

上敷ござ(3600×1800)

1枚1日

420

掛け階段

1台1日

420

箱階段(2段)

1台1日

420

箱階段(3段)

1台1日

420

表彰盆

1枚1日

210

ひ毛せん(5400×1800)

1枚1日

420

ひ毛せん(7200×1800)

1枚1日

420

吊看板(900×2400)

1枚1日

420

吊看板(600×900)

1枚1日

420

吊看板(600×1800)

1枚1日

420

音響設備

音響Aセット

1式1日

10,470

音響Bセット

1式1日

15,710

音響Cセット

1式1日

20,950

音響Dセット

1式1日

41,910

仮設ステージスピーカー

1台1日

3,140

仮設モニタースピーカー

1台1日

2,090

コンデンサーマイク

1本1日

2,090

ワイヤレスマイク(ハンド)

1本1日

2,090

ワイヤレスマイク(ピン)

1本1日

2,090

三点吊マイク

1本1日

2,090

ダイナミックマイク

1本1日

1,040

カセットテープレコーダー

1台1日

1,040

MDプレーヤー

1台1日

1,040

CDプレーヤー

1台1日

1,040

DATプレーヤー

1台1日

1,040

音声ライン送り

1回線1日

2,090

音声ライン受け

1回線1日

2,090

カラオケセット

1式1日

4,190

マイクセット

1式1日

4,190

仮設音響Aセット

1式1日

10,470

仮設音響Bセット

1式1日

10,470

マイクスタンド(長)

1本1日

110

マイクスタンド(短)

1本1日

110

ブームスタンド(長)

1本1日

110

ブームスタンド(短)

1本1日

110

照明設備

照明Aセット

1式1日

20,950

照明Bセット

1式1日

31,420

照明Cセット

1式1日

52,380

アッパーホリゾントライト

1台1日

2,090

ロアホリゾントライト

1台1日

2,090

センターピンスポット

1台1日

6,290

ピンスポットハロゲン

1台1日

2,090

エフェクトソースフォーネタ付

1台1日

2,090

エフェクトシングルゴボローテイター

1台1日

2,090

カラーフィルター(全紙)

1枚1日

1,040

スポットライト(500W)

1台1日

1,040

スポットライト(1000W)

1台1日

2,090

照明スタンド

1台1日

110

映像設備

プロジェクター

1台1日

20,950

ビデオデッキ(VHS)

1台1日

2,090

テレビデオ(21インチ)

1台1日

4,190

スライド(クセノン)

1台1日

4,190

スライド(ハロゲン)

1台1日

2,090

移動式スクリーン(1800×2400)

1台1日

4,190

移動式スクリーン(1350×1800)

1台1日

2,090

ハンディーデジタルカメラ

1台1日

2,090

書面カメラ

1台1日

6,290

モニターテレビ

1台1日

4,190

情報設備

パーソナルコンピューター

1台1時間

1,040

楽器

パイプオルガン

1台1時間

26,190

ハープ

1台1日

6,290

ピアノA

1台1日

25,140

ピアノB

1台1日

16,760

ピアノC

1台1日

6,290

ピアノD

1台1日

6,290

ピアノE

1台1日

6,290

ピアノF

1台1日

2,090

ポジティブオルガン

1台1日

6,290

電子オルガン

1台1日

4,190

電子ピアノ

1台1日

1,040

ギターアンプ

1台1日

1,040

ベースアンプ

1台1日

1,040

シンセサイザー

1台1日

1,040

ドラムセット

1式1日

1,040

陶芸設備

電気炉

本焼き

1台1回

17,810

素焼き

13,620

その他

1台1日

520

椅子

1脚1日

210

演台

1台1日

1,040

展示パネル(穴あり)

1枚1日

420

展示パネル(穴なし)

1枚1日

420

テーブルクロス

1枚1日

110

仮設ステージ(高さ可動型)

1台1日

1,040

仮設ステージ(高さ固定型)

1台1日

1,040

スタンション

1本1日

210

ホワイトボード

1台1日

620

台車

1台1日

620

情報コンセント

1回線1日

1,040

持込スポット

1KW1日

840

仮設電源使用料

1KW1日

420

ロッカーA

1台1回

310

ロッカーB

1台1月

4,190

(3) 駐車場

区分

単位

金額



駐車場

1時間/台

520

羽曳野市立生活文化情報センター条例

平成12年6月23日 条例第35号

(令和3年4月1日施行)