○羽曳野市災害対策本部条例

昭和39年7月27日

条例第282号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、羽曳野市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときはその職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(雑則)

第5条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年7月27日施行)

(昭和57年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月18日施行)

(平成8年3月11日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月11日施行)

(平成24年12月4日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

羽曳野市災害対策本部条例

昭和39年7月27日 条例第282号

(平成24年12月4日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
昭和39年7月27日 条例第282号
昭和57年3月18日 条例第4号
平成8年3月11日 条例第4号
平成24年12月4日 条例第28号