○羽曳野市監察室設置規則

平成18年3月31日

規則第9号

(設置)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に規定する違反行為の指導を円滑に実施するため、羽曳野市事務分掌規則(平成15年羽曳野市規則第4号)第6条の規定により建築指導課内に監察室を設置する。

(所掌事項)

第2条 監察室においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 建築、開発、宅地造成等(以下「建築行為等」という。)に係る苦情、相談に関すること。

(2) 建築行為等に係る調査及び監視に関すること。

(3) 建築行為等の違反に対する指導及び行政処分に関すること。

(監察室に置く職)

第3条 監察室に室長を置く。

2 前項に規定する職のほか、監察室に必要な職を置くことができる。

(専決事項等)

第4条 監察室の室長が専決及び代決をできる事項は、羽曳野市事務決裁規程(平成15年羽曳野市訓令第1号)中、課長に関する規定に該当する事項とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、監察室について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年10月30日規則第62号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

羽曳野市監察室設置規則

平成18年3月31日 規則第9号

(平成27年11月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第9号
平成27年10月30日 規則第62号