○羽曳野市道路整備推進室設置規則

平成27年3月27日

規則第15号

(設置)

第1条 大阪府が実施する府道郡戸大堀線歩道整備事業及び羽曳野市が実施する恵我之荘駅前広場整備事業(以下「整備事業」という。)を一体的かつ円滑に実施するため、羽曳野市事務分掌規則(平成15年羽曳野市規則第4号)第6条の規定により、土木部道路公園課内に道路整備推進室(以下「推進室」という。)を設置する。

(分掌事務)

第2条 推進室の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 整備事業に係る調査及び計画進行管理に関すること。

(2) 整備事業の工事に関すること。

(3) 整備事業の設計、施行及び監理に関すること。

(4) 整備事業に伴う公共用地の取得及び収用(以下「用地取得」という。)に関すること。

(5) 用地取得に係る調査、測量及び鑑定に関すること。

(6) 用地取得に伴う支障物件の移転、補償等に関すること。

(7) 所管事務に係る関係部課との連絡及び調整に関すること。

(8) 前各号に掲げる事務のほか、整備事業全般に関すること。

(職の設置等)

第3条 推進室に室長を置く。

2 前項に規定する職のほか、推進室に必要な職を置くことができる。

(専決事項等)

第4条 推進室の室長の事務決裁権限については、羽曳野市事務決裁規程(平成15年羽曳野市訓令第1号)中、課長に関する規定を準用する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、推進室について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

羽曳野市道路整備推進室設置規則

平成27年3月27日 規則第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成27年3月27日 規則第15号