○羽曳野市総合基本計画に関する規則

昭和44年7月10日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の総合基本計画に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合基本計画 市民の将来の幸福と福祉を増進するため、市政の全般にわたり実現の目標とすべき総合的計画をいい、基本構想及び基本計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 本市のまちづくりの最高理念であり、目標とするまちの将来の姿を描き、その実現に向けた施策を行うための基本的な考え方や方針を示す構想をいう。

(3) 基本計画 基本構想を実現するために必要な施策とその方向性を総合的かつ体系的に示す基本的な計画をいう。

(計画策定の原則)

第3条 総合基本計画は、計画的かつ効果的な行政を確立し、行政各部門相互間に有機的関連を保ちながら、本市発展のための総合的成果をあげるよう策定しなければならない。

(総合基本計画策定委員会)

第4条 総合基本計画の策定に関し、必要な事務を総合的かつ円滑に推進するため、羽曳野市総合基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、本市職員のうちから市長が任命する。

(基本構想及び基本計画の期間)

第5条 基本構想の期間は、10年以内とする。

2 基本計画の期間は、前期5年、後期5年とする。

(基本構想及び基本計画の策定)

第6条 基本構想及び基本計画は、別に定める方針により、委員会が原案を作成し、市長がこれを決定する。

2 基本構想は、事務事業計画の基本とするものとし、特に著しい社会経済情勢の変化又は特別な理由がない限り変更することができない。

(総合基本計画審議会への諮問)

第7条 市長は、前条第1項の規定により決定をしようとするとき基本構想をその他総合基本計画に関する重要な事項の決定に当たり特に必要があると認めるときは、執行機関の附属機関に関する条例(昭和44年羽曳野市条例第7号)第2条の表に掲げる羽曳野市総合基本計画審議会に諮問するものとする。

(総合基本計画の進行管理)

第8条 部室課長等は、別に定めるところにより、総合基本計画に関係する事務事業の進捗状況を定期に市長公室長を経て市長に報告しなければならない。

(関係資料の送付)

第9条 市長公室政策企画室政策推進課は、事務事業の参考になると考えられる資料等を作成し、又は入手したときは、速やかに関係部局に送付しなければならない。

2 各部局は、総合基本計画に関する事務の参考になると考えられる資料等を作成し、又は入手したときは、速やかに市長公室政策企画室政策推進課に送付しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、総合基本計画の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月12日から適用する。

(昭和49年2月4日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月14日から適用する。

(昭和50年4月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年8月22日規則第23号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月21日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第81号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

羽曳野市総合基本計画に関する規則

昭和44年7月10日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和44年7月10日 規則第8号
昭和44年10月21日 規則第12号
昭和46年1月30日 規則第3号
昭和49年2月4日 規則第7号
昭和50年4月10日 規則第10号
平成元年8月22日 規則第23号
平成6年3月30日 規則第8号
平成6年10月21日 規則第30号
平成15年3月28日 規則第8号
平成17年3月30日 規則第6号
平成27年12月28日 規則第81号
令和3年3月23日 規則第12号