○羽曳野市人権審議会規則

平成14年3月11日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市人権条例(平成12年羽曳野市条例第34号)第5条第3項の規定に基づき、羽曳野市人権審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、本市の人権に関する事項を審議し、答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、人権に関し識見を有する者のうちから、市長が任命する。

(委員)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする

4 市長は、委員が職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員としてふさわしくない行為があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(招集及び会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(会議の特例)

第7条 会長(附則第2項の規定により市長が招集する場合にあっては、市長)は、緊急の必要があり、かつ、審議会の会議を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、審議会の会議に代えることができる。

2 前項の場合において、審議会の会議は、委員の過半数が賛否を表明したことをもって成立し、審議会の議事は、賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第8条 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告しなければならない。

5 会長は、各部会間の調整を図るため必要があると認めるときは、部会の合同会議又は部会長会議を開くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、市民人権部人権推進課において行う。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第1項の規定による任命後最初の審議会の招集及び会長が選出されるまでの間における審議会の運営は、市長が行う。

(平成15年3月28日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第50号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年1月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

羽曳野市人権審議会規則

平成14年3月11日 規則第4号

(令和3年1月27日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成14年3月11日 規則第4号
平成15年3月28日 規則第8号
平成19年3月29日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第50号
令和3年1月27日 規則第7号