○羽曳野市要保護児童対策地域協議会規則

平成17年12月28日

規則第52号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定により、羽曳野市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 協議会は、次に掲げる活動を行う。

(1) 要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。)若しくは要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。)及びその保護者又は特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。)(以下「要保護児童等」という。)の実態把握及び問題解決の検討を行うこと。

(2) 児童虐待防止又は要保護児童等対策に関係する機関との情報交換及び連絡調整を行うこと。

(3) 児童虐待防止又は要保護児童等対策に関する啓発又は研修を行うこと。

(4) 前3号に掲げる活動のほか、児童虐待防止又は要保護児童等対策に関し必要と認めることを行うこと。

(協議会の構成機関等)

第3条 協議会は、次に掲げる機関等で構成する。

(1) 大阪府富田林子ども家庭センター

(2) 大阪府藤井寺保健所

(3) 羽曳野市保健福祉部保健福祉政策課

(4) 羽曳野市保健福祉部生活福祉課

(5) 羽曳野市保健福祉部障害福祉課

(6) 羽曳野市こどもえがお部こども保育課

(7) 羽曳野市こどもえがお部家庭支援課

(8) 羽曳野市市民人権部人権推進課

(9) 羽曳野市立子育て支援センター

(10) 羽曳野市立保育園及び認定こども園

(11) 羽曳野市内の私立保育園及び認定こども園

(12) 羽曳野市教育委員会学校教育部教育政策課

(13) 羽曳野市教育委員会学校教育部学校教育課

(14) 羽曳野市立幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校

(15) 大阪府立藤井寺支援学校

(16) 大阪府立西浦支援学校

(17) 羽曳野市民生委員児童委員協議会

(18) 羽曳野市社会福祉協議会

(19) 児童養護施設高鷲学園

(20) 児童養護施設羽曳野荘

(21) 四天王寺悲田院児童発達支援センター

(22) 羽曳野市医師会

(23) 大阪府羽曳野警察署

(24) 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部

(25) 大阪法務局富田林支局

(26) 羽曳野市こども家庭サポーターの会

(27) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める機関等

(運営)

第4条 協議会に、前条各号に規定する機関等(以下「関係機関等」という。)の代表者で構成する代表者会議を置く。

2 前項の代表者会議は、虐待、障害その他の要保護の種別ごとに対応する専門部会及び具体的な事例について担当者が処遇を検討する処遇検討会を置くことができる。

3 代表者会議は総括的事項を担当し、専門部会は要保護の具体的な事項を検討する。

4 代表者会議及び専門部会に座長を置き、当協議会等の構成員の互選により、これを選出する。

5 座長は、会務を総理する。

6 座長に事故があるときは、座長があらかじめ指名する者が代理する。

(秘密の保持)

第5条 協議会の構成者は、この活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他の者に漏らしてはならない。

(事務局)

第6条 法第25条の2第4項の要保護児童対策調整機関(以下「事務局」という。)は、羽曳野市こどもえがお部こども家庭支援課とする。

2 事務局は、その事務を掌理し、代表者会議及び実務者会議の招集及び運営を行うとともに、定期的に事務局会議を開催する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第38号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月26日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年6月1日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月10日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

羽曳野市要保護児童対策地域協議会規則

平成17年12月28日 規則第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成17年12月28日 規則第52号
平成18年3月31日 規則第38号
平成19年3月30日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第7号
平成21年3月30日 規則第14号
平成22年2月26日 規則第2号
平成25年6月1日 規則第59号
平成27年3月20日 規則第7号
平成27年12月28日 規則第73号
平成29年3月10日 規則第1号
平成30年3月26日 規則第12号
平成30年3月26日 規則第13号
平成30年3月30日 規則第38号
令和元年12月13日 規則第17号
令和3年3月23日 規則第12号
令和4年3月24日 規則第5号
令和5年3月23日 規則第8号