○羽曳野市建物等管理委託業者審査会規程

平成15年3月28日

訓令第13号

(設置)

第1条 本市の建物の警備、清掃業務及び各種の附属機器に係る保守管理業務(以下「建物等管理業務」という。)の委託の厳正かつ公正な執行を図るため、羽曳野市建物等管理委託業者審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、予定価格が500万円以上の建物等管理業務を指名競争入札又は随意契約に付するとき、別に定める羽曳野市物品購入・委託業務等入札(見積)参加資格審査申請事務取扱要綱により登録された業者からの入札参加者又は随意契約に係る相手方の選定、必要な条件等について審査するものとする。

(組織)

第3条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、市長が指名する。

3 審査会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 市民人権部長

(3) 保健福祉部長

(4) 都市魅力部長

(5) 下水道部長

(6) 教育監

(7) 水道局長

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を行う。

(会議)

第5条 審査会は、委員長が必要に応じてこれを招集し、開くものとする。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(持ち回り審査)

第6条 委員長は、急を要する案件で審査会を開催する時間的余裕がないと認めるときは、持ち回りで審査をすることができる。

(会議への出席等の要求)

第7条 審査会は、第2条に規定する所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係職員に対し会議への出席、資料の提出、説明等を求めることができる。

(秘密の保存)

第8条 審査会の委員及び関係職員は、職務上知り得た内容等を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務部契約検査課において行う。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(羽曳野市建物等管理委託業者審査会規程の廃止)

2 羽曳野市建物等管理委託業者審査会規程(昭和59年羽曳野市規程第1号)は、廃止する。

(平成16年4月27日訓令第5号)

この規程は、平成16年5月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日訓令第14号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

羽曳野市建物等管理委託業者審査会規程

平成15年3月28日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)