○羽曳野市障害者施策推進審議会規則

平成25年3月29日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市障害者施策推進審議会条例(平成25年条例第16号)第9条の規定に基づき、羽曳野市障害者施策推進審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(庶務)

第2条 審議会の庶務は、保健福祉部障害福祉課において行う。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

羽曳野市障害者施策推進審議会規則

平成25年3月29日 規則第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成25年3月29日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第38号