○羽曳野市障害者施策推進審議会規則
平成25年3月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市障害者施策推進審議会条例(平成25年条例第16号)第9条の規定に基づき、羽曳野市障害者施策推進審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(庶務)
第2条 審議会の庶務は、保健福祉部障害福祉課において行う。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。