○羽曳野市地域福祉推進委員会規則

平成19年6月25日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和44年羽曳野市条例第7号)第3条の規定に基づき、羽曳野市地域福祉推進委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議をし、市長に意見を述べるものとする。

(1) 羽曳野市地域福祉計画(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき策定された羽曳野市における地域福祉計画をいう。以下「計画」という。)の進捗状況の把握及び評価に関すること。

(2) 計画の見直しに関すること。

(3) 地域福祉に関すること。

(4) 前3号に掲げる事項のほか、計画の推進に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員30名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 社会福祉に関する団体の代表者

(2) 学識経験者

(3) 市議会議員

(4) 羽曳野市の行政に関係する団体の代表者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、緊急の必要があり、かつ、会議を開催する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、会議に代えることができる。

4 第2項の規定は、前項の場合において準用する。

5 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(専門委員会等)

第7条 委員長が必要と認めるときは、委員会に専門的な課題の調査及び検討をさせるため、専門委員会等(以下「専門委員会等」という。)を置くことができる。

2 専門委員会等は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健福祉部保健福祉政策課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会及び専門委員会等の運営に関して必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(令和3年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

羽曳野市地域福祉推進委員会規則

平成19年6月25日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成19年6月25日 規則第36号
令和3年1月12日 規則第1号
令和5年3月23日 規則第8号