○市長の専決処分事項の指定について

昭和56年10月24日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項は、市長において専決処分をすることができる。

(1) 法律上市の責任により発生した1件2,000,000円以内の損害賠償の額の決定及びこれに伴う和解に関すること。

市長の専決処分事項の指定について

昭和56年10月24日 議決

(平成4年10月7日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 専決・委任
沿革情報
昭和56年10月24日 議決
平成4年10月7日 議決