○羽曳野市会計管理者事務決裁規程

平成21年4月1日

会計管理者訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者又は専決者(出納室長をいう。以下同じ。)が、その権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 専決者が、この規程で定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(3) 代決 会計管理者又は専決者が不在(出張、病気その他の事故等により決裁をすることができない状態をいう。以下同じ。)である場合において、この規程で定める者が臨時に代わって決裁をすることをいう。

(出納室長の専決事項)

第3条 出納室長が専決をできる事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1件100,000円未満の支出命令(補助金、交付金及び交際費を除く。)の審査及び支出に関すること。

(2) 収入伝票、調定伝票(金額が1件10,000,000円以下のものに限る。)の審査及び処理に関すること。

(3) 電気料、ガス料、水道料(下水道使用料を含む。)、電信電話料、郵便料及び保険料の支出命令の審査及び支出に関すること。

(専決の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、特に重要若しくは異例又は解釈上疑義があると認められる事項については、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(代決等)

第5条 会計管理者の決裁を受けるべき事項については、代決をすることができない。ただし、会計管理者が不在の場合であらかじめ会計管理者が指示したときは出納室長が、出納室長が不在のときは出納室長があらかじめ指定した職員が代決をすることができる。

2 出納室長が専決する事項について出納室長が不在のときは、出納室長があらかじめ指定した職員がその事項の代決をすることができる。

3 前2項の規定により代決した場合には、あらかじめ指示を受けた事項を除き、速やかに関係上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。

(専決及び代決の効力)

第6条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、会計管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日会計管理者訓令第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

羽曳野市会計管理者事務決裁規程

平成21年4月1日 会計管理者訓令第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 専決・委任
沿革情報
平成21年4月1日 会計管理者訓令第1号
平成23年3月22日 会計管理者訓令第1号