○委員会等の職員の市長権限事務の専決等に関する規程
平成15年3月28日
訓令第2号
委員会等の職員の市長権限事務の専決等に関する規程(平成6年羽曳野市訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、教育長、羽曳野市教育委員会事務局処務規則(平成15年羽曳野市教育委員会規則第2号)第10条第2項に規定する教育監「以下「教育監」という。)、同条第1項に規定する部長(以下「部長」」)という。)及び課長(所長及び館長を含む。以下同じ。)並びに選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の事務局長(以下「事務局長等」という。)の市長権限事務の専決その他の事務処理に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、羽曳野市事務決裁規程(平成15年羽曳野市訓令第1号)の例による。
(教育長、部長及び課長の専決事項)
第3条 教育長、部長及び課長が専決することができる事項は、別表のとおりとする。
(事務局長等の専決事項)
第4条 事務局長が専決することができる事項は、1件1,000,000円未満の支出負担行為及び支出命令に関する事項(1件100,000円以上の交際費及び食糧費を除く。)とする。
(教育委員会における代決)
第5条 教育委員会における専決者が専決する事項について、次の表の左欄に掲げる専決者が不在であるときは、当該右欄に定める者がそれぞれの順序に従い、その事項を代決することができる。
専決者 | 代決者 |
(1) 教育長 | 1 教育監 2 主管の部長 3 主管の理事 |
(2) 部長 | 1 主管の理事 2 主管の副理事 3 主管の課長 |
(3) 課長 | 参事、課長補佐、主幹及び主査のうち、課長があらかじめ指定した者 |
(事務局長が不在のときの代決)
第6条 事務局長等が専決する事項について、事務局長等が不在のときは、事務局長等があらかじめ指定した職員がその事項を代決する。
(準用)
第7条 この規程において定めるもののほか、市長権限事務の事務処理については、羽曳野市事務決裁規程の規定を準用する。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月26日訓令第18号)
この規程は、平成26年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
単位 千円
項 | 区分 | 教育長 | 部長 | 課長 | ||
1 | 使用料、手数料及び雑入等に関する市収入(以下「市収入」という。)の調定、徴収及び納入通知 | ○ | ||||
2 | 市収入の過誤納金の還付及び充当 | ○ | ||||
3 | 市収入の納付督促 | ○ | ||||
4 | 市収入の減免 | ○ | ||||
5 | 市収入の微収猶予及び納期限の延長 | ○ | ||||
6 | 歳入歳出外現金及び保管有価証券の微収又は還付並びに支出命令 | ○ | ||||
7 | 前渡資金の精算 | ○ | ||||
8 | 補助金、交付金等の交付申請 | 1件5,000以上8,000未満 | ○ | |||
1件5,000未満 | ○ | |||||
9 | 補助金、交付金等の請求及び実績報告 | ○ | ||||
10 | 支出負担行為、施行決定及び予定価格 | ア 工事の施行及び請負並びに事務事業の委託 | 1件5,000以上8,000未満 | ○ | ||
1件1,000以上5,000未満 | ○ | |||||
1件1,000未満 | ○ | |||||
イ 物品(学校備品及び原材料的食糧を含む。)の購入、修繕及び借入 | 1件5,000以上8,000未満 | ○ | ||||
1件1,000以上5,000未満 | ○ | |||||
1件1,000未満 | ○ | |||||
11 | 支出負担行為(前項に掲げるものを除く。) | ウ 工事用原材料の調達 | 1件5,000以上8,000未満 | ○ | ||
1件1,000以上5,000未満 | ○ | |||||
1件1,000未満 | ○ | |||||
エ 補助金及び助成金の交付 | 1件1,000以上2,000未満 | ○ | ||||
1件1,000未満 | ○ | |||||
オ 負担金及び分担金の支出 | ○ | |||||
カ 交際費及び食糧費の支出 | 1件100以上 | ○ | ||||
1件100未満 | ○ | |||||
キ 報酬、給料諸手当及び社会保険共済費の支給 | ○ | |||||
ク 光熱水費、郵便料及び電話料の支出 | ○ | |||||
ケ ウからクまで以外の支出 | 1件5,000以上8,000未満 | ○ | ||||
1件1,000以上5,000未満 | ○ | |||||
1件1,000未満 | ○ | |||||
12 | 支出命令 | 1件1,000以上 | ○ | |||
1件1,000未満(1件1,000以上の光熱水費、郵便料及び電話代の支出を含む。) | ○ |
備考
1 1件とは、1つの交付申請又は1枚の支出負担行為伺書若しくは支出命令書に記載する額とする。
2 予算科目を併合して支出負担行為又は支出命令の手続を行う場合の決裁権者は、科目内訳書に記載するそれぞれの予算科目ごとの決裁者のうち上位の決裁権者とする。