○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成22年10月31日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 市長は、羽曳野市教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の事務局の職員に、当該委員会又は委員の事務処理に係る予算の執行に係る事務を補助執行させる。

2 前項に規定するものを除くほか、市長は、羽曳野市教育委員会事務局の職員に、次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8に規定する放課後児童健全育成事業の届出等に関する事務

(2) 大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号)第2条第2項の規定により本市が処理することとされた事務のうち、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第37条第5項又は第6項の規定による届出等(児童館に係るものに限る。)に関する事務

(3) 羽曳野市駐車場条例(平成19年羽曳野市条例第22号)第1条の表に規定する茶山駐車場に関する事務

この規程は、平成28年11月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成22年10月31日 訓令第15号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 専決・委任
沿革情報
平成22年10月31日 訓令第15号