○羽曳野市長の職務を代理する者の順序を定める規則

平成25年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定に基づき、市長の職務を代理する者の順序に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の順序)

第2条 法第152条第3項の規定による市長の職務を代理する職員の順序は、次の順序とする。

(1) 市長公室長の職にある職員

(2) 総務部長の職にある職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、部長の職にある者で、号給の高低の順序によるものとし、号給が同じであるときは、在職年月数の長短の順序による。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月26日規則第51号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第55号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

羽曳野市長の職務を代理する者の順序を定める規則

平成25年3月29日 規則第11号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 専決・委任
沿革情報
平成25年3月29日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第17号
平成29年3月31日 規則第6号
令和2年7月27日 規則第41号
令和2年10月26日 規則第51号
令和3年12月28日 規則第55号