○羽曳野市条例を左横書きに改める条例

昭和44年10月9日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、羽曳野市条例を左横書きに改めるにあたり必要な措置を定めるとともに、この条例施行の際現に存する条例の用字等を整理するものとする。

(横書き)

第2条 この条例及びこの条例施行の際現に存する市の縦書き条例を左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の変更その他必要な措置については、次の表の左欄に掲げるものはそれぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

漢数字(漢数字を含めて熟語となっていることばで、その漢数字を他の数字に置き換えることが考えられないものを除く。)

アラビア数字とし、3位ごとに「,」で区切る。

号番号として用いられている漢数字

横かっこで囲んだアラビア数字

号の細分番号として用いられる用字及び号の細分番号を引用するため用いられている当該用字

アイウエオ順によるかたかな

左に、左記に

次に

左の、左記の、左記

次の

右に、右記に

上記に

右の、右記の

上記の

同右

同上

上欄

左欄

下欄

右欄

2 別表及び様式中縦書き形式のものにあっては、その内容に変更を加えないで、かつ、必要最小限度において左横書きの形式に適合するものに改める。

(用字、用語の整理)

第3条 この条例施行の際現に存する条例中次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

通り

とおり

ほか

基く、基ずく

基づく

因り、依り

より

予め

あらかじめ

共に

ともに

此の

この

其の

その

但し

ただし

且つ

かつ

以て、以つて

もつて

乃至

ないし

なお

於て、於いて

おいて

拘らず

かかわらず

但書、但し書、ただし書き

ただし書

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

羽曳野市条例を左横書きに改める条例

昭和44年10月9日 条例第28号

(昭和44年10月9日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
昭和44年10月9日 条例第28号