○文書の左横書きの実施に関する規程

昭和36年7月1日

訓令第1号

(実施範囲)

第1条 起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、条例、規則その他特に縦書きを必要と認められるものについては、この限りでない。

(実施時期)

第2条 文書の左横書きは、昭和37年1月1日から実施する。

(実施要領)

第3条 文書の左横書きの実施に関して必要な事項は、別に定める。

(昭和44年10月9日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

文書の左横書きの実施に関する規程

昭和36年7月1日 訓令第1号

(昭和44年10月9日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
昭和36年7月1日 訓令第1号
昭和44年10月9日 訓令第3号