○文書の左横書きの実施に関する規程
昭和36年7月1日
訓令第1号
(実施範囲)
第1条 起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、条例、規則その他特に縦書きを必要と認められるものについては、この限りでない。
(実施時期)
第2条 文書の左横書きは、昭和37年1月1日から実施する。
(実施要領)
第3条 文書の左横書きの実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則(昭和44年10月9日訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。