○羽曳野市法規審査会規程

昭和45年4月6日

訓令第3号

(設置)

第1条 条例及び規則の制定改廃、法令の解釈等に関する重要事項について適正な処理を図るため、羽曳野市法規審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 審査会において審査する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 重要な条例及び規則の制定又は改廃に関する事項

(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項

(3) 重要又は異例に属する訴訟、不服申立等に関する事項

(4) 前3号に掲げる事項のほか、市長が特に必要と認めた事項

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、総務部長の職にある者をもって充てるものとし、副会長は、委員の互選によるものとする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、各部等の長をもって充てる。

(審議の特例)

第6条 会長は、審査会に付すべき事案につき会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は軽易な事案について会議に付する必要がないと認めるときは、審査会の審議を省略することができる。

(幹事)

第7条 審査会に幹事若干名を置き、法規主任(羽曳野市文書管理規則(平成15年羽曳野市規則第18号)第6条に規定する法規主任をいう。)をもって充てる。

2 幹事は、審査会に付すべき事案の事前審議及び調査等を行うものとする。

3 幹事は、審査会に出席して意見を述べることができる。

(任期)

第8条 会長、副会長、委員及び幹事の任期は、1年とする。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成元年8月22日訓令第1号)

この訓令は、平成元年9月1日から施行する。

(平成15年7月31日訓令第22号)

この規程は、平成15年8月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

羽曳野市法規審査会規程

昭和45年4月6日 訓令第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
昭和45年4月6日 訓令第3号
平成元年8月22日 訓令第1号
平成15年7月31日 訓令第22号
平成19年3月26日 訓令第1号